売上の計上基準をしっかり決めましょう!

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回は売上の計上基準についてのお話です。

 

売上の計上基準とは?

会計の取引は、商品が売れた時点で売上を認識する発生主義で記録しなければなりません。

 

では、この商品が売れた時点というのはいつの時点をいうのでしょうか?

 

販売する商品(棚卸資産)の種類や性質、販売に係る契約内容等に応じて、次の日が売上を認識する基準となります。

 

出荷した日、船積みした日、相手方に到着した日 → 出荷基準

相手方が検収した日 → 検収基準

相手方において使用収益できることとなった日 → 使用収益基準

 

これらの日のうち、商品の販売として合理的と認められる日を会社で選択することになります。

また、選択した基準は合理的な理由がない限り、毎期継続して適用しなければなりません。

 

出荷基準を採用していたけど、利益が出そうだから検収基準に変更するといった利益操作はできませんのでご注意ください。

 

計上基準に基づき、決算期末は売上計上漏れがない確認する!

計上基準に基づいて、適正に売上が計上できているか確認しましょう。

 

特に決算期末は重要です。

 

請求書の発行や代金の領収が翌期なっているが、計上基準で見ると期末の売上として計上しなければならないものがあったりします。

税務調査では、調査対象期の翌期1、2ヶ月の請求書を確認して調査対象期間の売上計上漏れが確認されます。

税務調査で指摘されないためにも、決算期末は締め後売上や期ずれによる売上計上漏れには注意が必要です。

 

締め後売上については、法人が事業年度末日以前の概ね10日以内の売上につき、商習慣等により、毎期継続して翌期の売上としているときは、これを認めるといった特例もあります。

ただし、20日締めの得意先が多数で、締め日後の売上を計算するのに相当な労力を必要とする場合など相当の理由がある場合でないと認められなかったといった事例もありますので、めんどうかもしれませんが、原則通り決算期末日までの売上を計上する方が良いかと思われます。

 

まとめ

締め後の売上については税務調査でよく確認される部分になります。

計上漏れがないように確認するとともに、会社の売上計上基準を明確にし、税務署に対してしっかり説明できるようにしておきましょう。

 

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