相続で不動産を取得した場合に登記が必要になりますが、令和6年4月1日からその相続登記が義務化になります。
これまで登記は任意であったため、相続登記がされないまま相続が繰り返され、登記簿を見ても所有者がわからないという状況が増加しており、そんな状況を改善するために義務化へとなりました。
今回は相続登記の義務化についてざっくり解説いたします。
相続登記の義務化によってどうなるか?
相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また相続が発生しても遺産分割で誰が不動産を取得するかすぐに決まらない場合があります。
そんな場合は遺産分割をした日から3年以内に登記をする必要があります。
相続登記が義務化されるのが令和6年4月1日です。
ではそれより前に相続した場合は登記しなくても大丈夫なのでしょうか?
令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものについては義務化の対象となるので注意が必要です。
過去に相続で取得した不動産について登記をほったらかしていたもについては令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
未登記の場合は罰金?
これまで相続登記は任意であっため未登記でも問題はありませんでした。(それが問題の原因ですけど‥)
相続登記の義務化によって「正当な理由」がないのに相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。
罰金がかかるのであればさっさと登記してしまった方が良いということです。
ただし現状では国民の自発的な登記を促す運用方針が示されています。
登記官が義務違反の事実を把握しても直ちに裁判所への通知を行うことはせず、あらかじめ登記義務を負う者に催告し、その催告に応じて相続登記が行われた場合には、過料の対象とならないこととされています。
もしそういった登記を促す通知が来た場合は法務局へ連絡し早急に登記手続きをするようにしましょう。
相続が発生した場合の対応は?
不動産を所有していた親族等が亡くなった場合の対応として、まずは相続人間で早めに遺産分割の話し合いを行うようにしましょう。
親族でしっかり話し合ってその結果、不動産を相続した人は相続登記を行うようにしましょう。
話し合いに時間がかかり、相続登記の期限までに遺産分割がまとまらない場合は、令和6年4月1日からスタートする「相続人申告登記」という簡便的な手続きを活用しましょう。
まとめ
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続税の申告も大事ですが、遺産分割が終われば相続登記も忘れず行うようにしましょう。
P.Sトラキチ税理士の独り言
先週末の神宮球場でのヤクルト3連戦は佐藤選手のホームランもあり今季初のカード勝ち越し!
明日からは甲子園開幕です。
ナイターはまだまだ寒いですが選手には頑張ってほしいです!