おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は「相続税における生命保険金の取扱い」について見ていきたいと思います。
生命保険金は相続財産になるのか?
亡くなった方(以下「被相続人」)が自分を被保険者とする生命保険に加入していた場合に、相続が発生すると受取人に生命保険金が支払われます。
ここで、気になるのが生命保険金は相続税の対象になるのかどうかということです。
結論から言いますと相続財産として相続税の対象になります。
「被相続人が保険を掛けていたからといって、保険金を持っていたわけではないから相続財産ではないよ」
「受取人に支払われるものだから、受取人の財産じゃないの?」
とこんな声が聞こえてきそうですが、相続税法では次のような文言で規定されています。
生命保険金等については、相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する。
そう、「みなす」です。
生命保険金などについては、民法上は相続財産ではありません。
ただし、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税を課税するとなっています。
ですので、生命保険金については「みなし相続財産」と呼ばれています。
生命保険金には非課税枠がある
生命保険金が相続財産とみなされて相続税が課税されるなんて、なんか損した気分と思われているかもしれませんが、生命保険金については全額が課税対象となるわけではありません。
生命保険金には非課税枠が設定されていて、その金額は次の算式で計算できます。
500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税限度額
と、法定相続人の数によって非課税限度額が決定します。
法定相続人が3人であれば、500万円×3人=1,500万円まで非課税ということです。
法定相続人の数が多ければ多いほど非課税枠が大きくなるんです。
相続対策としての生命保険の活用
非課税枠を活用した納税資金の確保
1つ目は、生命保険金の非課税枠を利用して相続税の納税資金を確保することができます。
財産の額にもよりますが相続税は、納税額が大きくなります。
また、不動産を多く持っていた場合、手元に資金がなく納税資金が不足する場合があります。
そこで、生命保険に加入して生命保険金で納税資金を確保しておくのです。
非課税枠の範囲内であれば、相続税はかからずにお金を相続人に残すことができます。
節税ももちろんですが、納税資金を確保することが相続税対策の一つです。
相続税を支払う資金があれば、相続税に対する不安は少しは和らぎます。
非課税枠がまだ残っているかもという方は、ぜひ生命保険の活用を検討してみましょう。
遺産分割不要で受取人を指定できる
生命保険金は、保険契約によって受取人が受け取るものであるため、受取人の固有財産として評価することができます。
ですので、生命保険金は遺産分割の対象とならないことが通常であり、生命保険契約に定められた受取人が生命保険金を受け取ることになります。
つまり、被相続人の意思を尊重できるということです。
配偶者にいくら残したい、子供にいくら残したいといった考えが被相続人にはあると思います。
また、相続人に限らず、お孫さんなどにも現金を残すことができます。
仲の良い兄弟であっても、お金が絡むと揉める場合もあります。
相続が争族にならないようにするためにも、被相続人の意思を尊重できるように生前から対策を打っておくべきです。
その一つの方法が生命保険です。
生命保険を活用することで、被相続人の思いを生前に反映さえておくことができます。
まとめ
生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になります。
しかし、一定額まで非課税枠が設定されています。
生命保険を活用して、相続税の節税対策や納税資金の確保を行うことができます。