相続税の対策の一つとして生前贈与の活用があります。
贈与とは相続が発生する前に、財産を配偶者や子供に渡してしまうことです。
ざっくり言うと相続税は財産の総額に対して税金が課税されるので、贈与することで自分の財産が減り、相続税も下がり相続対策になるということです。
今回はそんな相続対策に活用できる贈与の基本的内容について解説したいと思います。
贈与税の基本である暦年贈与について
相続対策になるとはいえ、贈与であっても税金はかかります。
贈与税には2つの課税制度があります。
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」です。
まずは暦年贈与について見ていきたいと思います。
暦年贈与では、受贈者(財産をもらう人)1人あたり年間110万円を越えた部分に贈与税がかかります。
つまり、1年間で110万円以下の範囲内で財産を贈与すれば、贈与税はかからず、相続財産を減少させる効果があります。
相続対策に活用できるということです。
暦年とは1月1日~12月31日のことです。
12月31日に200万円の贈与をすると贈与税が課税されますが、12月31日に100万円の贈与をして、翌日の1月1日にまた100万円の贈与をすればこちらは税金がかからずに2日で200万円の贈与をすることができます。
1月1日から12月31日までが計算の対象期間になるので年をまたげば110万円の基礎控除が復活するということです。
また相続対策としての節税効果を高めるためには、子供や配偶者だけでなく、贈与の範囲を孫に広げることも有効です。
110万円の基礎控除は、贈与を受ける側がそれぞれ1人110万円までありますので、贈与する相手を増やせば増やすほど基礎控除を使えるというわけです。
複数人に贈与することで、相続財産を大きく減らす効果が得られるということです。
相続時精算課税制度について
贈与税のもう一つの課税制度である相続時精算課税制度について見ていきたいと思います。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母、祖父母から、20歳以上の子・孫に対して財産を贈与した時に選択できる制度です。
相続時精算課税制度の1番の特徴は、特別控除として2,500万円までは贈与税がかからないということです。
2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかることになります。
「2,500万円まで無税なら暦年贈与よりいいんじゃない」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
相続時精算課税制度では、贈与者に相続が発生したときには、この制度で贈与された財産はすべて贈与時の価格で相続財産に加算され相続税が計算されることになります。
この制度を使って贈与しても相続財産が減るわけではありません。
名前の通り「贈与は先にしてもいいけど税金は相続の時に精算してね」という制度になっています。
したがって、この制度のメリットは「贈与財産を相続財産に加算したとしても相続税がかからない」と予想される場合に贈与税が実質的に非課税で多額の生前贈与をすることができるという点です。
逆に相続税がかかると予想される場合は、この制度は税金がかかるタイミングを一時的に相続発生時に先送りしたに過ぎないという事です。
また一度この制度を選択すると暦年贈与に戻ることができないという点には注意が必要です。
つまり110万円の基礎控除は使えなくなるということです。
相続時精算課税を選択する時は、将来の相続税のシミュレーションをしたうえでの判断が必要になります。
贈与は双方の合意が必要
贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との双方の合意で成立する契約です。
例えば、親や祖父母が一方的に子や孫に財産を贈与しても、受贈者側の了承がなければ無効となります。
特に幼少の孫への贈与には注意が必要です。
孫へ贈与するときは、まず孫へ贈与の事実を知らせ、合意したうえで、証拠として契約書を残しておくことをおすすめします。
相続対策として活用するためには、あとあと税務署に突っ込まれないようにしっかりとして贈与の成立を証明する証拠作りも大切という事です。
まとめ
今回は贈与税の基本について解説しました。
生前贈与は相続対策として活用することができます。
ただし、相続対策ばかり目がいって自分の生活するお金がなくなったとならないように注意することも必要です。
P.S 虎キチ税理士の独り言
シーズンオフの過ごし方は来期に日程とにらめっこしながら、観戦予定日を模索する日々が続きます(笑)