相続税対策としての生前贈与の活用

相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産の額に応じて課税される税金です。

被相続人の財産の額が多ければ、相続税も高くなりますし、財産が少なければ、相続税も安くなるといった計算です。

さらに、基礎控除といって一定額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の財産であれば、相続税は課税されないことになっています。

被相続人の財産を減少させることで、相続税の節税対策になるということです。

 

相続対策としての生前贈与の活用

生前に財産を子や孫に贈与することで、相続財産を減少させることができます。

 

生前贈与を活用することで、相続税を軽減させることができるということです。

 

贈与税については、財産をもらう側(子や孫)一人につき年間110万円の基礎控除が設けられています。

1年間に110万円の贈与であれば、贈与税は課税されずに財産の移転ができるということです。

 

さらに、複数人に贈与することで相続税の節税効果が高まります。

例えば、長男に100万円、次男にも100万円の贈与を行ったとします。

基礎控除の110万円以内なので、もちろん贈与税はかかりません。

これを10年間行うことで、2人の合計額2,000万円を無税で移転させることができるということです。

 

一気に高額の贈与はダメ

「10年間もチマチマ贈与するのはめんどくさいから、一気に1,000万円贈与してしまえばいいじゃないか」と思われた方、その考え方は危険です。

 

なぜなら、贈与税は累進課税制度が採用されており、贈与する財産の額が多ければ多いほど税率が高くなってしまうからです。

 

一気に1,000万円の贈与をしてしまうと、「相続税で払う方が安かった」なんてことも考えられます。

ですので、贈与するときは先ほどのような工夫が必要になります。

 

一人の子に1,000万円の贈与をした場合、贈与税は177万円です。

これを2人の子に500万円ずつ贈与した場合、2人の贈与税の合計額は97万円(485,000円×2人)になります。

子供2人に分けて贈与することで、贈与税が80万円も安くなりました。

 

また、年間110万円の基礎控除があるという点を活用することもできます。

一気に1,000万円贈与するのではなく、2年に分けて500万円を贈与することで同様の節税効果が生まれます。

ただし、この場合はもともと1,000万円の贈与をするつもりだったとみなされて、1,000万円に対する贈与税を指摘される場合がありますので注意が必要です。

毎年、贈与契約書を作成し、贈与の日付や金額を年ごとに変えるなどの対策が必要になります。

 

生前贈与の注意点

生前贈与で注意しなければならないのは、贈与の証拠を残すということです。

相続税の税務調査では、生前贈与が本当に行われていたのかということが確認されることがあります。

それを立証するためにも、贈与契約書を作成しておきましょう。

また、わずかな贈与税だけ課税されるように贈与して、税務署に贈与税の申告書を提出するという方法もあります。

しっかりと贈与が成立していたんだということを、証明できるようにしておきましょう。

 

また、相続開始前3年以内の贈与は注意が必要です。

相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算に加算されます。

簡単に言うと、贈与はなかったものとして相続財産に含まれて相続税の計算が行われるわけです。

生前贈与による相続税対策は早めに取りかかる必要があるということです。

 

ただし、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続人でないものへの贈与についてはこの規定は適用されません。

つまり、孫や子供のお嫁さんへの贈与はOKということなので検討してみましょう。

 

まとめ

生前贈与を活用した相続税対策はコツコツやっていくのが重要です。

相続税が課税されるかなと思われている方は一度シミュレーションして概算の相続税額と実効税率を確認してみましょう。

相続税の実効税率以下で贈与ができれば、相続税の節税対策としての効果があります。

相続税の対策は生前にしかできないものがほとんどです。

早めにしっかり検討しましょう。

 

 

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