おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
親の相続が発生して相続税がかかるかどうかを調べようと思っても、親がどのくらいの財産を持っていたのか全くわからないといったケースがあるかと思います。
そんな時に、どうやって親の財産を調べればいいのでしょうか。
ということで、今回は「相続財産がわからない時の調べ方」についてお話したいと思います。
相続財産にはどういったものがあるのか?
相続財産を調べるにあたっては、まずどういった財産が相続財産になるのかということを把握する必要があります。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産は、現金、預貯金、不動産、株式や家財などの動産などがこれに該当します。
資産価値があるもの、また売ったらお金になるものと考えてもらっていいかもしれません。
また、生命保険金や死亡退職金も相続財産として相続税の対象となります。
一方、マイナスの財産は、借入金、未払金、保証債務などが該当します。
簡単に言うと、「借金」です。
亡くなった親が生前に財産を整理していない場合には、相続財産の調査が非常に困難になる場合があります。
遺品整理の作業を通じて、プラスの財産もマイナスの財産も見落とさないように丁寧に調べていく必要があります。
相続財産の調べ方
ここからは、相続財産の調べ方について見ていきたいと思います。
不動産の調べ方
まずは、固定資産税の明細を確認しましょう。
固定資産税の明細とは、毎年5月頃に固定資産税の納付書と一緒に送られてくる明細書です。
そこには、亡くなられた方が所有していた不動産が記載されていますので、ある程度の不動産の把握が可能となります。
また、所在地の市町村役場で取得することができる「固定資産税評価証明書」や「固定資産税名寄帳」などでも不動産を把握することができます。
預貯金・株式の調べ方
預貯金は、取引金融機関に照会し、残高証明を発行することで確認が取れます。
もちろん預金通帳の残高でも確認できますが、取引銀行の残高証明を発行するようにしましょう。
また、通帳が見当たらない場合には、取引を行っていそうな金融機関を調べることになります。
金融機関のカレンダーなどの粗品や生前での会話を思い出し、見当をつけるしかありません。
株式についても、証券会社に照会することになります。
取引のある証券会社からは、取引残高報告書が届いているはずですので、まずはその報告書を確認し、残高照会をかけましょう。
生命保険金の調べ方
生命保険金については、保険証券を確認しましょう。
保険証券が見当たらない場合には、生命保険会社からの通知(契約内容のご確認、生命保険料控除証明書、提案書など)が届いていないか確認しましょう。
少しでも、そういった資料がみつかれば、生命保険会社に確認してみましょう。
また、痕跡がわからない場合には、弁護士を通じて一般社団法人生命保険協会に照会を行うことも可能です。
債権・債務関係の調べ方
債権・債務を調べるのはたいへん難しく、亡くなられた方が生前に整理していないと把握するのが困難な作業となります。
個人としての借入金があると思う場合には、信用情報機関への開示請求を行うのが一つの方法です。
日本で個人に関する信用情報機関は「全国銀行個人情報センター」、「株式会社シー・アイ・シー」、「株式会社日本信用情報機構」と3つの機関があります。
手続き自体はそれほど難しくありませんので、必要に応じて照会をかけてみましょう。
信用情報機関に照会することによって、銀行借入、カード借入、消費者金融借入などの金融機関を通じた借入に関しては、ほとんど把握することができます。
ただし、個人間での借入など信用情報機関で把握できない債務に関しては、遺品の中から契約書などを調べることによって把握していくことになります。
まとめ
相続財産の調べ方をざっくりと解説しました。
この流れでおおまかな財産は把握できると思いますが、不安な方は早めに専門家に相談するのも一つの方法です。
相続が発生した場合には、まずは財産の把握からやってみましょう。