遺産分割前でも遺産の預貯金が払い出し可能になります!

  • 2019年6月17日
  • 2019年6月18日
  • 相続税

おはようございます。

大阪の税理士、三松です。

今回は相続に関するお話です。

 

遺産の預貯金が払い出し可能になります。

亡くなられた方の口座は、銀行が亡くなったことを知った時点で凍結されてしまいます。

これは、口座名義人が死亡した後、相続手続きが行われるまでの間に預金が勝手に引き出されたり、引き落としされたりすることを防ぐためです。

 

そのため現行の制度では、預貯金の遺産分割協議が成立するまで、預金を引き出すことができません。

しかし、分割協議が長引くと、葬式代や当面の生活費の支払いができないといった事態になってしまうこともあります。

 

そこで、今回の新たな制度が設けられ、亡くなられた方の預貯金を遺産分割前でも引き出すことができるようになります。

 

150万円を上限に使い道を問わずに引き出せる

新たな制度では、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せるようになります。

亡くなられた方の口座残高の3分の1の範囲内で、相続人は自らの法定相続分を引き出せることになります。

 

例えば亡くなられた方の口座に600万円の預金があり、相続人が奥様(配偶者)と子供(一人)の場合

600万円×1/3×1/2(法定相続分)=100万円

100万円の引き出しが可能になります。

これで葬式代を支払ったりできるようになります。

 

現行の制度であれば、遺産分割協議書のほかに、相続人全員の印鑑証明も必要となっていました。

新たな制度では、遺産分割協議書は不要になるほか、引き出す本人分の印鑑証明だけでOKだそうです。(本人確認書類は必要になるかもしれません)

 

口座凍結された預貯金を引き出す手続きが、かなり簡素化されたのではないでしょうか。

 

まとめ

この制度は、今年の7月からスタートされるそうです。

相続に関しては、なかなか経験することがありませんので、手続きに困惑する場合があると思います。

配偶者の方の当面の生活費や、葬式代の支払いができないといったことを防ぐためには、手続きが簡素化されたことはよかったと思います。

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