相続が起こった場合には?相続税申告のスケジュールについて!

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

「相続税はお金持ちの税金だから、うちには関係ない」と思われている方も多いと思います。

実際、国税庁が発表しているデータによりますと、平成30年分の相続税の課税割合は8.5%となっており、ほとんどの人が相続税は課税されない税金となっています。

 

ただ、基礎控除が下がったこともあり、立派な家に住んでいたとか、預貯金を貯めていたとか、株式投資をやっていたなど、少し財産があると「もしかしたら相続税がかかるのかも」と不安になることもあると思います。

そこで、今回は相続開始から相続税の申告までのスケジュールをざっくり解説したいと思います。

 

相続税の申告期限と納付期限

相続税法では、「その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に納税地の所轄税務署長に申告書を提出しなければならない」と規定されています。

つまり、相続税の申告と納付が必要となる場合は、被相続人が亡くなった日から10か月以内にこれらの手続きをしてくださいねということです。

 

10ヶ月というとけっこう時間があるなと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

相続税の申告までにしなければならないことは、たくさんあります。

まだまだ時間があると思っていてもあっという間に10ヶ月が過ぎてしまいます。

大まかスケジュールをを把握して、早めに準備に取りかかりましょう。

 

相続人・相続財産の把握と相続放棄の有無の確認

相続開始から3ヶ月間で、相続人と相続財産の把握をしましょう。

 

まずは「相続人の確認」です。

亡くなられた方(被相続人)の財産を相続する権利のある人は誰なのかを把握します。

ここで確定した人と相続財産を分割するために今後話し合いをしていくことになります。

確認作業のためには、被相続人の出生から死亡までが記された戸籍謄本などを役所から取り寄せる必要があります。

ドラマなんかでは、ここで愛人の子が登場したりするわけです。

 

次に行うことは「相続財産・債務の把握」です。

相続税の対象となる財産と、その財産からマイナスされる債務について把握します。

預貯金については、通帳や残高証明書、土地や建物といった不動産については固定資産税の課税証明書や名寄帳などを確認します。

生命保険や株式なども相続税の対象となります。

 

家族に内緒で株式投資を行っていたなど、被相続人宛の郵便物で判明する場合がありますので細かく確認しましょう。

相続財産・債務の把握ができると、おおまかですが相続税の申告が必要かどうかの判断ができるようになります。

財産をある程度把握できた時点で税理士さんに相談してみるのもいいのではないでしょうか。

 

最後に「相続放棄」です。

相続放棄は家庭裁判所に出向いて自らの相続権を放棄する手続きです。

また「限定承認」といって引き継ぐ債務が相続財産より多い場合に、相続財産に見合う債務のみを相続し、相続財産を超える債務は承継しないとする手続きもあります。

これらの手続きを希望する場合は、原則として相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。

 

所得税の準確定申告書の提出

相続開始から4か月目までに行うことは、被相続人の準確定申告です。

 

被相続人に収入があり、亡くなった年の1月1日から死亡の日までに間について確定申告を行う必要がある場合や、亡くなる前の年以前について確定申告を行わないまま死亡した場合には、相続人が代わりに確定申告を行うことになります。

これを準確定申告といいます。

 

準確定申告書の提出期限と納付期限は、相続開始日から4か月以内となっています。

4か月以内に確定申告書を作成して税務署に提出するようにしましょう。

また、被相続人が青色申告の対象となる事業を行っていた場合に、その事業を引き継ぐ相続人は「青色申告承認申請書」を併せて提出するようにしましょう。

 

相続税の具体的計算と遺産分割協議

相続開始後3ヶ月から10ヶ月目までに行うこと見ていきたいと思います。

相続人や相続財産の把握が終わると、いよいよ相続税の具体的な計算へと進んでいきます。

 

財産を評価し、相続財産がいくらになるのか、相続税はかかるのかといったことを計算します。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など各種特例が使えるのかといったことも検討しましょう。

 

相続税の計算は複雑です。

もちろんご自身で相続税の申告書を作成することは可能ですが、不安を感じたら早めに税理士さんに相談するようにしましょう。

 

次に遺産分割協議についてです。

遺産分割協議では、財産と債務を誰が引き継ぐのかということを相続人間で話し合います。

引き継ぐ人によっては、特例が受けられないということもありますので、遺産分割案をいくつか出し合って、この場合の相続税はどれくらいになるといったシミュレーションしながら遺産分割を進めていくのがいいでしょう。

 

また相続税の納税資金についても検討しながら遺産分割を進める必要があります。

 

遺産分割がまとまれば、最終的な相続税額を計算して、期限内に相続税の申告と納税を行うという流れになっています。

 

まとめ

相続の開始から相続税の申告・納付までのおおまかなスケジュールを見ていきました。

もちろん、途中で新たな財産がみつかったとか、遺産分割がまとまらないといったイレギュラーなケースは存在します。

相続申告までの具体的な流れを把握して、早め早めで行動していきましょう。

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