おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
今回も消費税の軽減税率についてのお話です。
適用される税率について確認しましょう。
10月1日から消費税の税率が10%に引き上げられるのと同時に、軽減税率がスタートします。
さて、飲食店で9月中に10月1日以降の宴会の予約を受けた場合の消費税率は8%でしょうか?それとも10%でしょうか?
もちろん正解は10%です。
たとえ予約日が税率変更日前であっても、お客様がご来店されるサービスを提供する日が10月1日以降であれば新税率が適用されます。
お客様への対応として、10月1日以降のサービス提供については、税込価格が変更になることを店内のPOP広告やホームページ等でわかりやすく表示しておくことが必要でしょう。
また税率変更を機に、価格改定やメニュー変更をする場合は早めに検討しておくことが必要となります。
店内飲食(外食)に該当するものは?
以下の2つの要件を満たす場合は、店内飲食(外食)となり、消費税率は10%が適用されます。
1.場所要件
テーブル、椅子、カウンターその他、飲食に用いられる設備(飲食設備)のある場所
2.サービス要件
飲食料品を飲食させる役務の提供
適用税率の考え方をフローチャートで自店の状況を確認してみましょう。
①椅子やテーブル等がありますか? → いいえ → 軽減税率適用(8%)
↓ はい
②その椅子、テーブル等での飲食を禁止していますか?→ はい →軽減税率適用(8%)
↓ いいえ
③お客様は店内で飲食されますか?(意思の確認)→ 持ち帰る →軽減税率適用(8%)
↓ 店内で食べる
標準税率適用(10%)食事の提供となります。
また、飲食店でペットボトル飲料や缶飲料などをコップに入れず、そのまま提供する場合の税率も10%となります。
軽減税率の対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食させるサービスの提供を指します。
ペットボトル飲料や缶飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供していれば、「食事の提供」に該当し、標準税率の10%が適用されますのでご注意ください。
テイクアウトに当てはまるかの判断は?
続いて、食事の提供とテイクアウトの違いについてみていきたいと思います。
テイクアウトは「飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡」となり、の軽減税率の8%が適用されます。
テイクアウトに該当するかの判断は、その飲食料品の販売時点で、その場で飲食するのか又はテイクアウトするのかをお客様に意思確認することにより判断することになります。
現実問題としてお持ち帰りとして意思確認したにもかかわらず、店内で飲食されるお客様がいた場合に、差額の消費税2%を徴収できるかというと難しいと思います。
あくまでも、最初の意思確認により判断した消費税率の売上で計上して問題ないのかなと、個人的には思っています。
また、その場で飲食するために販売されたものは、その時点で「食事の提供」に該当するため、その後食べ残しを持ち帰るとしても軽減税率の対象とはなりません。
折り詰めを用意している場合など、残った料理を持って帰ることが当たり前になっている場合でも、軽減税率の対象とはなりません。
しかし、店内飲食時でも別途、追加でテイクアウトととして注文した場合は、軽減税率の対象となります。
販売時点でお客様の意思を確認し、適用税率を判断するようにしましょう。
まとめ
どういった場合に10%もしくは8%が適用されるのかといったことを簡単ですがまとめてみました。
自社の販売シチュエーションを想定して、どういった場面でどの税率が適用されるか考えておく必要があります。
販売形態によってはさまざまな取り扱いが考えられますので、早めにお近くの税務署や顧問税理士に相談して対策を考えておきましょう。
当事務所でもお気軽にご相談ください(^o^)