持続化給付金に税金は課税されるのか?

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が激減している中小企業や個人事業主に対して、持続化給付金や雇用調整助成金といった各種の助成金が支給されています。

事業を継続するために、支給を受けることができるものは、申請して支給を受けておくべきです。

 

さて、支給を受けた助成金について、税金がかかるの?かからないの?といった疑問が生じます。

新型コロナウイルス対策として個人事業者が支給を受ける助成金等について、税金が課税されるのでしょうか?

持続化給付金は税金が課税されます

結論から言っちゃいます!

 

持続化給付金は税金が課税されます!

 

「えー苦しいから助けてくれるために支給してるんだから、税金はかからないんじゃないの」と思われているかもしれませんが、そんなことはありません。

事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)は事業所得に区分して、税金が課税されるとなっています。

 

要は商売に対する収入と一緒ですよということです。

簡単に言うと給付金も売上に計上してくださいねということです。(勘定科目は「雑収入」が妥当だと思いますが)

 

持続化給付金に関するよくある質問にも、次のように記載されています。

 

「持続化給付金が課税対象になるのか?」
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
※経済産業省より引用

 

必要経費の方が多ければ、結果的に課税対象とならない…
事業が赤字であれば税金はかからないということです。

 

法人なら赤字があってもわからなくはないですが、個人事業の場合は…
利益=生活費です
利益が赤字って生活できませんよ!

 

まぁ、給付金のほとんどが、家賃や人件費といった固定費の支払いに充てられるので、実質的には課税されていないとも考えられるのですが、こういった事態ですから、非課税枠を広げるとか、もう少し考えてほしいものです。
このような考え方から、雇用調整助成金や都道府県が実施している休業要請支援金なども課税対象となります。

特別低額給付金は非課税

持続化給付金などは課税される一方で、特別定額給付金については税金は課税されません。
特別定額給付金とは、国民一人につき一律10万円が給付される新型コロナウイルス対策の支援です。

 

こちらについては、新型コロナ税特法という新たな法律で非課税になることが定めれています。

 

ですので、特別定額給付金の10万円については、所得税も住民税も課税されないことになります。

 

まとめ

個人事業主が支給を受ける持続化給付金には税金がかかります。
給付金に税金がかかるかかからないより、まずは事業の立て直しです。
コロナ前の状況に戻って利益が出れば給付金に税金はかかるかもしれまんが、絶対にそっちの方がいいはずです。
経済活動が徐々に再開されています。
給付金を活用して、事業を立て直していきましょう。

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