接待交際費の飲食代の制限が1万円以下に!

令和6年度の税制改正のポイントの一つに交際費等に関する改正があります。

交際費というと事業活動において必ずといっていいほど出てくる項目です。

今回は令和6年度の交際費等の改正について、中小企業に関わる内容について解説いたします。

 

交際費等に関する改正の内容

交際費等の改正の内容は次の通りです。

 

・交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が10,000円以下に引き上げられます。

・中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能となる特例についてそれぞれ令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。

 

どちらも企業にとってお得な改正です。

 

交際費等から除外される飲食費の基準が1万円以下に!

中小企業の場合、交際費が経費(損金算入)できるのは年間800万円までか飲食費の50%と制限が設けられています。

ほとんどの会社が「年間800万円まで」を選択していると思います。

まず今回の改正でこの年間800万円まで経費で認められるという制度が延長されました。

 

交際費には、取引先との飲食代のほか、お中元やお歳暮といった贈答品などが該当します。

また改正前は交際費のうち飲食代については1人あたり5,000円以下の飲食費については交際費等から除外していいですよとなっていました。

つまり年間800万円の計算に含めなくていいので経費にできる(損金算入)という取扱いでした。

これが令和6年度の改正で1人あたり5,000円以下だった飲食代金の基準が10,000円以下に引き上げられました。

(※令和6年4月1日以後に支出から対象となります)

 

食材などの高騰で飲食店の単価も上がっていますので、そういった部分を踏まえた改正なのかもしれません。

交際費等の支出が多い会社にとっては、飲食費については1人あたり10,000円以下にすることで損金算入ができますので節税につながるということです。

 

飲食費をガンガン使っていいわけではないので注意!

今回の改正において注意していただきたいのは1人あたり10,000円以下の飲食代であれば経費使い放題という勘違いです。

 

根本的に、交際費として認められるのは取引先であったりという事業関係者との飲食代です。

家族や友人と行ったプライベートの食事代はもちろん1人あたり10,000円以下であっても認められません。

 

また中小企業においては800万円まで交際費の損金算入が認められています。

中小企業の場合1人あたり10,000円以下の飲食費を除かなくても、交際費の額が800万円を超えることはほとんどないのではないでしょうか。

事業規模によりますが交際費を800万円超えたり、限度額ギリギリまで使っていればそれだけで税務調査の対象になる可能性も少なからずあります。

 

交際費から除外される飲食費が10,000円以下になったからといってバンバン飲食代を使うの危険ですので注意しておきましょう。

 

まとめ

中小企業において交際費の支出は大切な営業戦力の一つです。

うまく交際費を使って事業の発展させましょう。

また今回の改正により飲食店の売上に少しでも良い影響があることを期待します。

※令和6年3月28日現在の法令及び改正内容に基づいて記載しております

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P.Sトラキチ税理士の独り言

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今年も存分に野球を楽しみたいと思います。

 

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