おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
2019年10月から、いよいよ消費税率10%への引き上げと軽減税率が導入されます。
本日は消費税の改正について少しお話したいと思います。
軽減税率の対象となるのは「飲食料品」と「新聞」
2019年10月からは「標準税率10%」、「軽減税率8%」、「経過措置8%」、「経過措置5%」といった複数の税率が混在することになります。
経過措置とは指定日以前に定期契約されていた場合など、そのまま消費税率を据え置く制度です。
例えば、今回の改正の指定日である2019年4月1日以前に、家を建てる契約をしていた場合に、完成引き渡しが2019年10月以降になっても消費税は8%で計算されます。
会社などで関係する契約といえば、以前から契約しているリース契約や不動産などの賃貸料も契約内容によっては経過措置の適用を受ける可能性があります。
そういった経過措置なので「経過措置5%」というのうはさすがにそんなに発生しないのかとは思います。
さて、複数税率でやっかいなのが今回初めて導入される軽減税率です。
内容を少し見ていきたいと思います。
軽減税率の対象となるのは次の2種類です。
・酒類及び外食を除く「飲食料品」
・定期購読された週2回以上発行される「新聞」
もう少し具体的に見ていきましょう。
軽減税率の対象となるもの
飲食料品や新聞を取り扱う事業者さんがたいへんになるだけでなく、それ以外の業種であっても、飲食料品や新聞を購入すれば経理に影響があります。
まずは基本を押さえておきましょう。
まずは飲食料品です。
飲食料品とは、食品表示法に規定する飲食料品となっています。
その中で酒類と外食は除かれます。
酒類はわかるとして、外食の定義が難しいところです。
外食は飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備)のある場所において、顧客に飲食させるサービスと定義されています。
またケータリングも外食サービスの範囲に含まれています。
軽減税率の対象とされるのは、牛丼屋やハンバーガー店のテイクアウト、そば屋の出前、ピザの宅配、すしのお土産、コンビニ等の弁当です。
店内飲食はすべて標準税率の10%が適用されます。
また新聞については、定期購読が条件となっています。
駅の売店やコンビニ等で買う新聞は標準税率の10%が適用されます。
まとめ
軽減税率については、取り扱いがあいまいで判断が難しい部分もあるかと思います。
例えば、「フードコートはどうなるねん?」とか「立ち飲みはイスがないから軽減税率の対象なのか?」といった具合に疑問がいろいろあるかと思います。
ちなみ、フードコート、立ち飲みのは外食として標準税率が適用されます。
また具体例や国税庁のQ&Aを使って解説したいと思います。
本日は基本のところということで…