クリスマスプレゼントにも贈与税がかかるかもしれません!

  • 2019年12月24日
  • 2020年6月9日
  • 税金

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

本日はクリスマスイブです。

サンタさんからのプレゼントを楽しみにしている人も多いでしょう。

でも、他人から、モノやお金をもらうということは、贈与税がかかる可能性があります。

 

贈与税とは?

贈与税は、人から財産を無償でもらった場合に、そのもらった人に課される税金です。

 

そもそも贈与税は相続税の補完税としての役割を有しています。

相続税は人が亡くなった場合に、その所有する財産について課税するものですが、相続税を逃れたいと考えた人が生きている間に財産を子供たちに移転してしまうと、相続税が課税できないということで、それを防ぐために生前であっても財産の移転時に贈与税を課税することとしました。

 

財産というと、お金持ちの話かと思うかもしれませんが、プレゼントであっても贈与税は課税されることになります。

 

税金のことを考えながらプレゼントするのは嫌ですよねー。

もらった方も、プレゼントは嬉しいけど税金を払うとなると嬉しさも半減してしまいます。

 

贈与税の基礎控除は110万円

プレゼントをもらったらすぐに贈与税がかかるかというと、そういうわけではありません。

 

一人、年間110万円の基礎控除というものがあります。

 

1年間で110万円以内のプレゼントであれば問題ないということです。

注意していただきたいのは、これはもらう人が一人110万円です。

Aさんからのプレゼントに対して110万円、Bさんからのプレゼントに対して110万円ではありません。

 

相当高価なプレゼントをもらわない限り、贈与税はかからないということです。

 

また、国税庁のタックスアンサーには「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税はかからないとなっています。

 

常識の範囲内のプレゼントであれば、贈与税はかからにということです。

この規定から、婚約指輪なんかも贈与税を課税されないことになっています。

 

贈与税はどこからバレるか?

プレゼントをあげたことなんて、いったいどこから税務署にバレるのでしょうか。

 

現金をプレゼントした場合は、プレゼントした人が亡くなった時にバレることがあります。

相続税の税務調査で、亡くなった人のお金の流れを調べていくうちに、贈与が発覚することがあります。

 

不動産については、登記する時点です。

登記の情報は税務署に入りますのですぐにバレてしまうことになります。

 

宝石などは売って換金した場合に、バレる可能性があります。

金などは換金した場合、支払調書を税務署に提出することになっています。

 

プロ野球選手や芸能人がテレビで高価な時計をプレゼントするとか言ってますが、それを税務署の人がチェックしていて申告漏れを指摘されるなんてこともあるかもしれません。

 

高価なプレゼントをもらったときは、一度税理士に相談してみるのがいいかもしれませんね。

 

まとめ

人からプレゼントをもらうと贈与税がかかるかもしれません。

よっぽど高価なものでないとたぶん大丈夫だとは思いますので、素敵なクリスマスプレゼントをもらってください(^^)/

 

 

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