改正消費税への対策は大丈夫?軽減税率導入による資金繰りへの影響

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回は消費税の軽減税率の導入に伴う資金繰りのお話です。

 

飲食店は消費税の納税に注意が必要です!

消費税の10%への引き上げと、軽減税率の導入によって申告時に納付税額が思いのほか大きくなることがありますのでご注意ください。

 

特に飲食店などでは、それが起こりそうです。

 

飲食店では、売上である飲食代を標準税率である10%で消費税を計算しお客様から預かります。

 

しかし、仕入である食材(お酒を除く)は飲食料品として軽減税率の対象となりますので、仕入先には8%の消費税を支払うことになります。

 

消費税は、預かった消費税と支払った消費税の差額を税務署に納付する計算ですので、預かった消費税は10%で,支払った消費税が8%となるので、おのずと納税額が増加します。

 

期中は預かる消費税が増えるので、資金が一時的に潤沢になるかもしれませんが、惑わされてはいけません。

最終的には税務署に納めることになるので、納税資金の確保が必要です。

 

お弁当屋さんなどは一時的に資金繰りが悪くなる可能性も!

同じ飲食業でも、お弁当屋さんなどお持ち帰りを専門にされている業態は資金繰りへの影響も違ってきます。

 

お弁当屋さんなんどのお持ち帰り専門店であれば、売上であるお弁当の販売については軽減税率の対象となり預かる消費税は8%です。

もちろん仕入である食材も「飲食料品」に該当しますので、支払う消費税も8%となります。

 

しかし、お店の家賃であったり、水道光熱費、店内の備品や修理といった経費の支払いについての消費税は標準税率の10%が適用されます。

 

飲食店とは逆に、預かる消費税より支払う消費税の方が多くなります。

 

先ほどの消費税の計算でいけば、支払っている消費税の方が多くなるので納税額は減少します。

税金が少なくなってラッキーと思うかもしれませんが、期中は資金繰りが厳しくなる可能性があります。

 

売上として預かる消費税より、経費の支払う消費税の方が多くなるので収入(お金)が一時的に減少してしまいます。

消費税の納税のときには、納税額が少なくなるので影響はなくなりますが、増税後の資金繰りは少し厳しいものになるかもしれないので、ご注意ください。

 

まとめ

消費税の10%への引き上げと、軽減税率の導入に対する資金繰りへの影響を記載しました。

増税への対策として、販売価格の見直しも必要になってくるでしょう。

増税まで6か月を切りました。

しっかりとした準備に取りかかりましょう(^^)/

 

 

サービスメニュー

 

顧問契約

毎月訪問により、業績管理、経営計画、資金繰り改善、経理業務の省力化をサポートします。

・顧問契約(法人)

・顧問契約(個人)

 

その他のご相談

・相続税申告

・スポット税務相談

・個人の確定申告

・執筆のご依頼

最新情報をチェックしよう!
>お客様の黒字化をサポートします! 

お客様の黒字化をサポートします! 

三松会計事務所では、会計システムを活用した業績管理体制を構築し、税務、資金繰り、経営面をトータルでサポートいたします。
毎月の訪問を原則として、お客様とのコミュニケーションを大切にしております。
税金や資金繰りでお悩みのお客様はお気軽にご相談くだい。

CTR IMG