相続税と言えば、お金持ちの税金というイメージがあるかもしれません。
確かに、現在の税制で相続税の対象となった人の割合は約8%となっており、ほとんどの人が相続税とは無縁の関係となっています。
しかし、相続税は関係ない話だと思っていても、いざ相続が発生すると相続税は大丈夫かなと不安に思われる方もおられるかもしれません。
今回は、相続税が課税されるかされにかの判断基準になる「相続税の基礎控除」についてざっくり解説いたします。
相続税の基礎控除額とは?
相続税には基礎控額が設定されています。
基礎控除額とは、亡くなられた方の財産の総額から控除できる金額です。
亡くなられた方の財産の総額が、基礎控除額以下であれば相続税は課税されないことになります。
相続税の申告書も特に提出する必要はありません。(ただし、特例を使う場合は申告書の提出が必要になる場合があります。)
では、相続税の基礎控除額はいくらになるのでしょうか?
相続税の基礎控除額は次の算式により求めることができます。
法定相続人の数には注意が必要
相続税の基礎控除額を計算するのに注意したいのが、法定相続人の数です。
法定相続人とは、法律で規定された相続人のことを言います。
相続で財産をもらった人の数ではありません。
例えば、財産の総額が4,000万円で、法定相続人が妻と子供の場合で、財産はすべて妻が取得したとします。
この場合、財産を取得したのが妻のみなので、3,600万円(3,000万円+600万円×1人)の基礎控除しか使えないといった勘違いがあるかもしれません。
そんなことは、ありません。
相続税の基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)になるので、4,000万円<4,200万円で基礎控除額以下となり、相続税は課税されないことになります。
相続税の計算は、いったん全ての財産に対して相続税が課税されるか、されないのかという判定をして、その後に財産を取得した人ごとに相続税がいくらかかるのかを計算する仕組みになっています。
ですので、法定相続人の人数は財産の取得の有無にかかわらず、基礎控除の計算に含まれることになります。
また、法定相続人の数を数えるうえで、養子がいる場合にも注意が必要です。
詳細については割愛しますが、養子の数については実子がいる場合といない場合で、それぞれ法定相続人に含められる人数に制限がかけられています。
これは、法定相続人の数を意図的に増やして基礎控除の額を大きくするといった租税回避行為を制限するためです。
養子縁組をいっぱいして、相続税を逃れようとすることはできません。
基礎控除額がギリギリの時は税理士に相談を!
財産の総額が明らかに基礎控除額以下になる時は、さして問題はないでしょう。
危険なのは、財産の総額が基礎控除額をギリギリ下回っている場合です。
基礎控除額を超えていないからといって安易に相続税は課税されないと思うのは危険です。
財産の総額が基礎控除額ギリギリのラインであれば、税理士に相談することをおすすめします。
財産の総額を計算する場合、土地については路線価等を用いて計算したり、相続開始前の3年以内の財産を加算しなければいけないといった相続税特有のルールで計算しなければなりません。
基礎控除額ギリギリの場合、財産の計上漏れが発覚し場合に、実は相続税がかかるなんてことがあるかもしれません。
逆に基礎控除額を超えると思っていたのに、土地の評価や相続税の各種特例を使って相続税が課税されなかったといった場合もあります。
基礎控除額は相続税が課税されるかどうかの目安にはなりますが、大きく下回っていない限りは専門家に相談するのがいいのではないでしょうか。