開業1年未満の場合の持続化給付金について

経済産業省から、「持続化給付金」の申請受付に関する情報が公表されました。

「持続化給付金」とは、新型コロナウィルス感染症の拡大により、売上の減少、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、一定の条件の下、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。

今回は、この「持続化給付金」についての内容をもう一度確認するとともに、開業1年未満の場合はどうやって判定するのかといったところを見ていきたいと思います。

 

持続化給付金の概要

持続化給付金の給付金額は、法人が200万円、個人事業者は100万円となっています。

 

給付対象の主な条件として3つあります。

①2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者が支給対象となります。

「対象月」は2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。

 

②国、公共法人、性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客受託営業を行う事業者、政治団体、宗教上の組織もしくは団体のいずれかに該当しないこと。

 

③一度給付を受けた方は、再度給付申請することはできません。

 

申請方法については、持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、電子申請することになっています。

本日30日に予定している令和2年度補正予算の成立の翌日から電子申請が開始される見込みです。

申請には、確定申告書や売上減少となった月の売上台帳等の写し、通帳の写し等の添付が必要となります。

申請がスムーズにいくように、あらかじめPDF化しておくことをおすすめします。

 

給付金の支給については、申請後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定になっています。

 

開業1年未満の場合の給付金額の計算について

概要にもあるように、前年同月の売上と比較して50%以上減少している場合に給付対象となることから、開業1年未満の場合など、前年同月の売上がない場合もあります。

 

この場合には申請できないのか?

前年同月がある月まで申請できないのか?

このような疑問があると思いますが、安心してください。

 

開業1年未満の場合には特例により計算することで申請ができます。

 

特例では、2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合には、2019年の月平均の売上と比較して50%減少しているかを判定することになります。

 

給付金の算定式は次のようになります。

給付額=(2019年の年間売上)÷(2019年の設立後月数)×12-(対象月の売上)×12

 

例 「2019年10月に開業 2020年5月を対象月とした場合」

 

2019年の売上は180万円 月平均売上 180万円÷3ヶ月=60万円

対象月(2020年5月)の売上 20万円

 

180万円÷3×12-20万円×12=480万円>200万円

給付額は上限の200万円となります。

 

2019年1月から12月までに法人設立や個人事業で新規開業をしている場合は、この特例を選択して売上減少の判定や給付金額の計算を行うことができます。

 

まとめ

持続化給付金についてまとめてみました。

経済産業省のホームページに詳細がありますので1度ご確認いただければと思います。

中小法人等向け申請ガイダンス(4月27日 速報版)

個人事業者向け申請ガイダンス(4月27日 速報版)

 

スムーズに申請して給付金を受け取るためには、添付書類をあらかじめ準備しておくことが必要です。

顧問税理士さんに相談して、確定申告書や売上の帳簿などをPDF化しておきましょう。

 

 

 

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