贈与税の申告が始まります。

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回は暦年課税の贈与税の仕組みについてお話したいと思います。

 

贈与税の申告期限

贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告をしなければなりません。

 

令和元年分の贈与税の申告で言うと、2月1日、2日が土日ということで令和2年2月3日から受付開始ということになります。

 

そう、本日が受付開始の日です!

 

コンサートやスポーツ観戦のチケット発売のように先着順で受付というわけではありませんので、申告期限を守って提出すれば問題ありません。

 

そして今年の申告期限は3月15日が日曜日ということで、令和2年3月16日が申告期限ということになります。

一日余裕があるからといってのんびりしていると、あっという間に申告期限が来てしまうので、早めの申告を心がけましょう。

 

贈与税の仕組みについて

どういった場合に贈与税がかかるのかといった贈与税の仕組みについて見ていきたいと思います。

 

贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。

簡単に言うと、「あげます」、「もらいます」という関係が成立しているということです。

 

贈与税は、財産をもらった人にかかる税金です。

では、何か物やお金をもらったら絶対に贈与税がかかるのかというと、そうではありません。

 

贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額の110万円を超える場合に、その超える金額について財産をもらった人に課税されることになります。

 

年間110万円までは、贈与税はかかりません!プレゼントもらい放題です。

 

贈与税でよくある間違いが、財産をあげた方に贈与税がかかると思われている方がいらっしゃいます。

税金は利益(得)がある方に課税されるという原則がありますので、もらった方に贈与税が課税されます。

 

また、基礎控除の110万円についても贈与する側(あげる方)が一人110万円までと思われている方もおられるかもしれません。

基礎控除の110万円はもらった人です。

例えば、子供3人に贈与した場合は、子供たちそれぞれに110万円の基礎控除があります。

贈与する親からすれば、子供一人に110万円ずつの贈与をすれば330万円の贈与ができることになります。

 

これが、贈与税の基本的な仕組みです。

 

贈与税がかかる財産は?

贈与税は、原則として個人から贈与によって取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値があるものすべてについて課税されます。

現金、不動産、宝石などの貴金属、車、時計、などなど様々なものが贈与税の対象になります。

 

また、個人からの贈与によって取得した財産に贈与税が課税されるということなので、法人からの財産の贈与については贈与税が非課税となっています。

 

「じゃぁ、会社から財産を贈与してもらったら贈与税を逃れられるー」

 

 

と思ったあなた、残念ながら法人からもらった財産については贈与税はかかりませんが、

一時所得として所得税がかかります。

そんなに甘くはありません。

 

個人から財産をもらった場合は、贈与税がかかるかもと注意しておく必要があります。

 

みなし贈与と非課税財産

本来の贈与に基づかない場合であっても、贈与があったものとみなされて贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。

例えば、次のような場合です。

1.親族から時価1,000万円の土地を300万円で譲り受けた場合

ちゃんと売買しているのだから問題ないのではないかと思われるかもしれませんが、時価1,000万円の土地をたったの300万円でもらっているということは700万円得しているではないかということです。

「親族だからそんなに安く売買ができるんでしょ」という税務署の見方です。

このケースでは、低額譲受けとして、差額の700万円の贈与があったものとして贈与税が課税されます。

 

2.親が建築資金を全額拠出した二世帯住宅の名義が親子共有となっている場合

これもよくあるケースかと思われます。

親が建築資金の全額を出しているわけですから、名義は全て親名義にならないとおかしいです。

建築資金を拠出していない子の共有持分の贈与があったものとして、贈与税が課税されます。

 

3.親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合

子供が親から資金の融通を受けることはあるかと思います。

親子間なので、契約書も交わさず、支払いもある時払いなんてことをしていると、課税上の問題が生じる場合があります。

本当の金銭の貸し借りと認められる場合は問題ないのですが、実態が贈与と認めらる場合は、贈与税が課税されてしまいます。

 

このように親族間の取引については、贈与とみなされる場合があるので注意が必要です。

 

なお、扶養義務者相互間(親から子など)での通常必要と認められる生活費や教育費の贈与や、個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品については、贈与税の非課税財産とされています。

 

贈与税の計算方法

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産で課税対象となるものの価額の合計額を課税価格とし、その課税価格から基礎控除額の110万円を差し引き、その残額に税率を乗じて税額を計算します。

また、直系尊属(父母、祖父母)から受ける贈与については、特例贈与として一般贈与(特例贈与以外の贈与)より税率が軽減されます。

 

一般贈与又は特例贈与のいずれかのみにより財産を取得した場合

(課税価格 - 基礎控除(110万円))×税率 -速算表の控除額 =贈与税額

一般贈与と特例贈与により財産を取得した場合

課税価格合計 - 基礎控除(110万円)= A(基礎控除後の課税価格)

① A × 一般贈与の税率 - 一般贈与の速算表の控除額 × 一般贈与財産の課税価格 / 課税価格の合計額

② A × 特例贈与の税率 - 特例贈与の速算表の控除額 × 特例贈与財産の課税価格 / 課税価格の合計額

③ ① + ② 贈与税額

 

まとめ

贈与税の基本的な仕組みはこんな感じです。

お金やモノをもらったら贈与税がかかります。(けっこう高額なものの場合ですが)

あと親族間のやり取りも注意が必要です。

 

 

 

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