個人事業者が税込経理をしている場合、消費税はいつ経費に計上できるのか?

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回は、個人事業者の消費税の取扱いについて見ていきたいと思います。

 

消費税の経理方法は2種類ある

所得税を計算するに当たって、個人事業者者が行う消費税の経理方法は2種類あります。

 

税抜経理方式と税込経理方式です。

 

税抜経理方式は、消費税の額とその消費税に係る取引の対価の額とを区分して経理する方法です。

もう少し簡単に言うと、売上や経費の金額を「税抜き」で計上する方法です。

 

仕訳で表すとこんな感じです。

 

例 税込11,000円の売上を現金で受け取った場合

現金 11,000円 / 売上 10,000円
       / 仮受消費税 1,000円
例 仕入代金5,500円を現金で支払った場合
仕入 5,000円   /  現金 5,500円
仮払消費税 500円

このように、消費税を仮受消費税と仮払消費税に区分して処理することになりますので、損益計算書には税抜き金額で売上や仕入、経費の金額が計上されるので、事業本来の利益を確認することができます。

次に税込経理方式を見ていきたいと思います。
税込経理方式は、消費税の額とその消費税に係る取引の対価の額とを区分しないで経理する方式をいいます。
こちらも簡単に言うと、売上や経費の金額を「税込金額」で計上する方法です。
仕訳で確認してみましょう。

例 税込11,000円の売上を現金で受け取った場合

現金 11,000円 / 売上 11,000円
例 仕入代金5,500円を現金で支払った場合
仕入 5,500円   /  現金 5,500円
こんな感じで、税込経理方式の方が仕訳は簡単です。
個人事業者の場合は、税込経理方式を採用されている場合が多いのではないでしょうか。
税込経理なので消費税を含んだ利益になっていることに注意が必要です。

税込経理の場合は消費税を経費で計上できる

税込経理を採用している場合は、納付する消費税の額を経費で計上することができます。

こういう話を聞くと…

 

税込経理の方が経費が増えていいんちゃうかー!
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。
税込経理と税抜経理、どちらの処理を採用していても利益は同じになります。
税抜経理の場合は消費税を除いた本来の利益ですが、税込経理の場合は消費税を含んだ利益となっているので、税抜方式より利益が大きくなっているので、その消費税分を経費で計上できるというだけです。
先ほどの例を使ってみていきましょう。
税抜経理の場合
売上10,000円 ー 仕入5,000円 =利益5,000円  
納付消費税 仮受消費税1,000円 ー 仮払消費税500円 =500円
税込経理の場合
売上11,000円 - 仕入5,500円 ー 納付消費税500円 =利益5,000円
このようにどちらの経理をした場合でも、利益は5,000円と同じになります。

税込経理の場合の消費税はいつ経費に計上できるのか?

さて、いよいよ本日のテーマの本題です。
税込経理をしている場合、消費税はいつ経費として計上することができるのでしょうか?
計上時期についても2つの方法があります。
一つ目は、消費税の申告書を提出したとき、つまり納税した時に経費に計上する方法です。
個人事業者の消費税の申告期限は翌年の3月31日となっています。
決算が終わって、消費税を支払った時に「租税公課」として消費税を経費に計上することができます。
この場合、納付は翌年ということになりますので、翌年の経費に計上することになります。
もう一つは、今年の経費に計上する方法です。
先ほども言いましたように、税込経理と税抜経理で利益に差はでないことになっています。
しかし、消費税を納付した時に経費で計上することになると、今年の利益に税込経理と税抜経理の差が出てしまうことになります。
そこで、納付する消費税の額を未払金に計上した時は、その金額については、その未払金として計上した年の経費に計上してもいいことになっています。
未払金として計上することで、利益の整合性が取れるようになります。
仕訳はこんな感じです。
租税公課 500円 / 未払金 500円

まとめ

税込経理を採用している場合、消費税を支払った時に経費に計上することもできますし、未払金として処理すれば今年の経費に算入することもできます。

今年の正しい利益を知るためには、未払計上する方がいいのかなと、個人的には思います。

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