税務署から税金が戻ってくるときにちょこっと利子みたいなのがついていることがあります。
これが還付加算金です。
個人事業主の場合、この還付加算金の経理処理はどのように取り扱うのでしょうか?
還付加算金とは?
還付加算金とは、税金を払い過ぎていて戻ってきた時についてくる利息のようなものです。
個人事業主であれば予定納税で先に納めていた税金が多すぎて確定申告をしたら返ってくることがありますよね。
その時にその還付金にちょこっと上乗せされていることがあります。
その上乗せ部分が還付加算金です。
本来払わないでいい税金を税務署にはらっていたのでその分利息をつけて返しますよということです。
この利率がまあまあよかったりします。
だから資金に余裕がある方は、最終確定申告で還付になることがわかっていても予定納税をそのまま払っておくとちょっと利息がついて返ってくるのでお得です。
これが還付加算金の内容で、利息と同じようなものだと思っておいてもらってかまいません。
個人事業主の還付加算金の経理処理
個人事業主が還付加算金を受け取った場合に、次の仕訳になります。
還付加算金は利息のようなものだという説明をしたので収入に計上しないとおかしいのではないと思う方も多いかもしれません。
ですので、雑収入で計上してしまいがちですがそれは間違いです。
なぜなら、還付加算金は雑所得扱いになるからです。
そう、所得が別なので事業所得では損益を認識しないことになります。
所得税の複雑なところですね。。
ですので、還付加算金が入金された場合に事業所得では事業主借という勘定科目を使用するようにしましょう。
還付加算金は雑所得として申告を!
還付加算金は事業所得では収入にはなりませんが雑所得として申告しなければなりません。
事業所得で事業主借として処理しているので、そのまま忘れてしまいがちです。
金額的には少額なことが多いと思いますが、還付加算金が入金された時は忘れず雑所得として確定申告するようにしましょう。
まとめ
個人事業主で還付加算金が入金されたら「事業主借」で仕訳をしましょう。
そして確定申告では雑所得に計上しましょう。
P.S 虎キチ税理士の独り言
プロ野球のキャンプも始まって楽しみなシーズン開幕までもう少しといったところでしょうか。
タイガースFC向けにはチケットの販売も行われ既に土日だけでなく9月の試合までも完売している試合があります。
私も気合でなんとかチケット確保。
連覇を期待して今年も甲子園へ!