1月に入って、そろそろ確定申告の準備に取り掛からないと、と思っておられる個人事業主の方も多いかと思います。
そこで今回はどいったものが必要経費になって、どいったものが必要経費にならないかを確認したいと思います。
必要経費になるもの
個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入れ代金、飲食店などの料理の材料費、広告宣伝費、従業員さんのお給料、水道光熱費など事業に必要な費用であれば業務上の経費として必要経費になります。
得意先への贈答品や得意先を接待するための飲食代などは交際費として、必要経費となります。
事業に必要かどうか、もっと言えば売上を上げるために必要な支出かどうかがキーポイントになります。
また従業員さんとの親睦を深めるための飲食代や旅行などの費用も必要経費とし認められます。
「社会通念上一般的に行われるもの」など一定の要件はあるものの、要件さえ満たせば福利厚生費として立派な必要経費として認められます。
また、社員旅行の場合に「事業主自身の旅行費用は必要経費として認められないのではないか?」という疑問をお持ちの方もおられるかと思いますが、
従業員の監督その他の面からみてどうしても必要であると判断される場合には、必要経費に算入して問題ありません。
ですので、一般的な社員旅行であれば問題はないかと思われます。
必要経費にならないもの
さて、今度は必要経費にならないものを見ていきたいと思います。
必要経費になるものが、事業遂行のために必要と認められものだったので、認められないものはまさにその逆です。
事業に必要ない支出は必要経費として認められません。
自分や家族の生活費、医療費、娯楽のための費用などは必要経費として認められません。
家族で食事に行った費用なんかは、事業とは関係ありませんから、経費としてはダメですよということです。
按分すれば経費として認められものも
個人事業主の方で自家用車を事業に使われているという方もおられると思います。
こんな場合は経費に入れることはできないのかと、思われるかもしれませんがそんなことはありません。
事業に使った分だけは経費として認められます。
ただ、「事業に使った分なんかわからない」となってしまうかもしれませんが、そこは按分という方法がありますのでご安心ください。
例えば、1週間に5日は自家用車を事業に使っているよとういうのであれば、5日÷7日=71.4% ということで、自家用車にかかった費用のうち70%を経費に算入することができます。
また賃貸マンションなどで、自宅兼オフィスとされている場合も合理的に按分して家賃を必要経費に算入することも可能です。
この場合は事業として使っている面積割合や使用頻度で按分するのが合理的かと思います。
家事関連費はあくまでも合理的な按分が必要です。
適当な割合で計算しても税務調査の時に突っ込まれて経費として認められなくなってしまいます。
そんなことにならないためにも、計算根拠を明確にしておいてくださいね。
まとめ
利益が出ているときなんかはあれも、これも経費にしたいという思いが強くなると思います。
でも、そこは自分の中で一定の線引きが必要だと私は思います。
「これは経費だ、これはプライベートの支出だからダメだな」と自分で考えることで、経費として主張できる強さも変わってくると思います。
なんでもかんでも、経費に入れていると実際の事業自体が儲かっているのか、損しているのかもわからなくなってきますしね。
経費とすべきものはきっちりと経費として入れて、そしてしっかり利益を出すことが重要です。
そして、しっかり出した利益から生活費やプライベートの支出を行いましょう(^^)/