おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
今回は「売掛金」についてのお話です。
売掛金とは?
売掛金は商品を販売したり、サービスを提供した場合の代金を後日にもらうといった掛取引を行った場合に使用する勘定科目のことです。
飲み代なんかで「ツケといてー」というこの「ツケ」が売掛金に当たります。
税法上もそうですが、正確な決算を行うためには発生主義による記帳を行わなければなりません。
商品を販売したけど、代金はまだもらっていないからといって、売上に計上していないと、売上計上漏れとして税務調査で指摘を受けます。
また、仕入代金は経費として計上されているのに、販売された売上代金が計上されていないと、適正な利益が計算されていないことになり、いくら儲かったのかがわからなくなってしまいます。
そこで、この「売掛金」という科目を使用するわけです。
売掛金は販売代金の未回収分ですので、少ないことにこしたことはありません。
売掛金が増加してくると、商品は売れているけど代金はもらえていないということですので、資金繰りが苦しくなり、黒字倒産といったことに陥る可能性もあります。
売掛金を早く回収すること、できるだけ売掛金を少なくすることが、資金繰りを楽にするコツです。
さて、この売掛金について、税務署や金融機関はどのように見ているのでしょうか?
税務署は売掛金をこう見る!
税務署へ提出する決算書には、勘定科目内訳書というそれぞれの勘定科目の内訳が記載された書類をつけます。
この中にもちろん売掛金の内訳書があります。
売掛金の内訳書には、どこの取引先に売掛金の残高がいくらあるということが記載されています。
税務署は、どこの取引先とどれくらいの取引があるかといったことが把握できるわけです。
税務署のデータを使えば、どのような商売を行っていて、どのような取引形態なんかも推測することができます。
また、反面調査といって、その取引先の会社に調査にいって、取引先の買掛金が自社の売掛金と対応して計上されているかどうかといったことも確認することができます。
売掛金の推移を確認することで、不自然な点がないかをチェックしています。
金融機関はこう見ている!
金融機関も、売掛金の内訳書からさまざまなチェックを行っています。
まず、信用力のない取引先に対して多額の売掛金がないかを確認します。
売掛金は未回収の販売代金ですので、相手先が倒産といった事態が起こると回収不能となり、その会社自体も危機に陥る可能性があるからです。
また、長期間残高が変動していない売掛金については不良債権ではないかといった疑念をいだかれますし、架空債権といったように粉飾決算を疑われる可能性もでてきます。
資金繰りの改善もそうですが、粉飾を疑われないためにも、売掛金の早期回収に努めましょう。
まとめ
売掛金だけでも、税務署、金融機関の立場によって、それぞれの見方があります。
事業を行っていくうえで、売掛金は発生するものです。
売掛金が多すぎても粉飾を疑われるし、少なすぎても税務署から不自然さを疑われるかもしれませんが、資金繰りの面を考えると、売掛金は早期回収できるように心がけることが、事業を行ううえで重要なのではないでしょうか(^^)/