おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
甘いものに目がない私は、3時のおやつをこっそり事務所に備蓄しておこうかなと考えている今日この頃です。
ということで、今回は「3時のおやつは経費になるのか?」という疑問にお答えしたいと思います。
3時のおやつは経費になるのか?
3時頃と言えば、お昼ごはんから少し時間がたち、少し集中力も切れてきて、甘いものが欲しくなる時間帯です。
甘いものを少し食べれば、もう少し仕事を頑張ろうという気持ちになります。
さて、ここで気になるのが「3時のおやつは経費になるのか?」といった疑問です。
結論から言いますと個人的に食べるためのおやつは経費になりません。
「甘いものを食べると疲れが取れて集中力が増して仕事がはかどるんです!」といった理由をつけても、個人的なおやつ代を経費で落とすことは認められていません。
プライベートなものなので、事業性がないということです。
「えーでもおやつは仕事の必需品!3時のおやつがあるから仕事を頑張れる」といった従業員さんの声が聞こえてきそうです。
かく言う私もおやつは必需品派なので、できれば経費にしたいところです。
とういことで3時のおやつを経費にする方法を考えてみましょう。
3時のおやつを経費にする方法
ここらは3時のおやつを経費にする方法を考えていきたいと思います。
まずは1つ目の方法です。
こっそり経費にしてみる
おやつの金額なんてたかがしれています。
何百円か高くても何千円の話でしょう。
それくらいなら経費に混ぜちゃってもわからないだろうと思っているあなた
それは立派な脱税です!
もちろん少額のおやつ代を経費に入れてもわからないかもしれませんし、税務署も金額が小さければ何も言わないかもしれません。
でも、やってはいけないことです。
モラル的な話になるかもしれませんが、こういった少額のことから始まって少しずつ金額が大きくなって大きな脱税につながることだってあります。
だから、個人的なおやつは、自分のお金で買いましょう。
次にちゃんと経費にできる方法を考えたいと思います。
福利厚生として経費に計上する
従業員さんがいる会社では、従業員さんが食べるおやつ代を経費に計上することができます。
従業員さんの疲れをとってもらうためのもですから、これは立派な経費になります。
注意しなければならない点がいくつかあります。
まず、休憩時間などに誰でも自由に食べられるようにしなければなりません。
休憩室などに「ご自由にどうぞ」という感じで置いてある状態です。
特定の人のためのものになると、それはその従業員さんの給料として所得税がかかる可能性があります。
また、あまり高価なお菓子ばかりだと福利厚生費にそぐわず、税務調査で指摘を受ける場合がありますのでこちらも注意です。
最後にもう一つの方法です。
接待交際費として経費に計上する。
おやつ代を福利厚生費として経費に計上する方法がわかりました。
でも、私のように従業員さんがおらず一人で事業を行っている場合には「経費で落とせないじゃないかー」と悔しい思いをされている方、もう一つの方法があります。
商談や打合せでお客様が来られた時に、お茶菓子としておやつを出すのです。
これは立派な接待交際費として経費で計上できます。
ひとり事業主でも、これで経費で落とすことができます。
もちろん、接待交際費なので相手の分も買わないといけないので、ケーキなんか用意する場合は2個買わないといけません。
経費に計上できても、支出も倍になるのでプライベートで自分で買う方がお得かもしれませんのでご注意を。
まとめ
3時のおやつを経費にする方法をまとめてみました。
事業に関連させて支出すれば、立派な経費になります。
何でも経費にしようと思うのではなく、日ごろから、これは経費になるのかどうかということを考えながら行動しましょう。