おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
新型コロナウイルスは一向に終息せず、ついに緊急事態宣言が出されようとしています。
そこで今回は日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてお話したいと思います。
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。
この融資は信用力や担保に依らず一律金利として、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。
融資の対象となる方は、新型コロナウイルスの影響を受けて一時的な状況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方です。
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方。
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上の減少している方。
・過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月~12月の売上高平均額
このように、新型コロナウイルスの影響で売上が一定以上減少していれば、対象になってきます。
資金の使いみちは、運転資金、設備資金。
担保は無担保。
貸付期間は、設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)
融資限度額は、中小事業3億円、国民事業6,000万円
金利は当初3年間、基準金利▲0.9%、4年目以降は基準金利
以上が制度の内容です。
特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現!
日本政策金曜公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援が実施されます。
適用対象は以下の通りです。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者) :売上高20%減少
※小規模要件
製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
利子補給について
期間:借入後当初3年間
補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3,000万円
この特別利子補給制度を併用することで、3年間は実質無利子となります。
融資は借りておくべきなのか?
飲食店などは新型コロナウイルスの影響を受け、売上が激減しているお店もあるのではないでしょうか。
もちろん、今は資金に余裕があっても「緊急事態宣言」が出されようとしている現在の状況で、今後の見通しは明るいものではありません。
そんな時だからこそ、融資を受けて手元に資金を残しておくべきだと思います!
融資はもちろん借金なので、将来的には返済しなければなりません。
「借金は嫌だ」と思われている方もおられるかもしれません。
しかし、資金が底をついてしまうと事業の継続はできません。
借金であろうと、資金があれば事業の継続は可能です。
借金が嫌な方は、新型コロナウイルスが終息して業績が回復してくれば、さっさと返済してしまえばいいだけです。
現状では、終息はいつになるかわかりません。
長い戦いなるかもしれないとも言われています。
しかし、明けない夜はありません。
業績が回復するまで耐えうる資金を準備しておくべきではないでしょうか。
まとめ
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてまとめてみました。
要件に該当する方は、融資を検討してみてはいかがでしょうか。