おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は消費税増税後に住宅を購入した場合の住宅ローン控除についてのお話です。
期間限定で消費税率2%引上げ分を軽減する特例が創設されています
住宅ローンを使って住宅を購入した場合に、住宅ローン減税を受けられることはご存知の方も多いかと思います。
この住宅ローン減税について、2019年度の税制改正により控除期間を延長できる特例が創設されています。
特例の内容がこちら…
住宅ローンを使って消費税率10%の住宅取得等をした場合には、所得税等から13年間で最大約480万円を控除してくれます。
消費税率8%の場合の住宅ローン控除は、10年間で最大400万円となっていますので、控除期間が3年間延長され、さらに最大控除額も80万円増額されているということになります。
13年間でマックス480万円の税金が返ってくるということです。
めちゃくちゃ大きいですね。
この控除期間の3年間延長の特例を受けるためには、消費税率10%で住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開始する必要があります。
購入が令和元年の10月以降であっても消費税率が8%であれば適用を受けることができません。
また居住開始が令和3年1月以降になってしまうと適用を受けることができません。
控除額の計算方法
住宅の消費税率が8%の場合と10%の場合、それぞれ見ていきましょう。
住宅の消費税率8%の場合
住宅ローン等の年末残高(最大4,000万円)×1%
年間最大控除額は40万円となります。
住宅の消費税率10%の場合
1年目~10年目
住宅ローン等の年末残高(最大4,000万円)×1%
年間最大控除額は40万円となり、住宅の消費税率8%の場合と同じです。
11年目~13年目
次のいずれか少ない金額
住宅ローン等の年末残高(最大4,000万円)×1%
建物購入価格等(最大4,000万円)×2% ÷ 3
年間最大控除額は26.66万円となります。
認定住宅の新築等についても特例が創設
認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の新築等についても住宅ローンを使って消費税率10%の住宅を購入した場合には、同じように控除期間3年間の延長と最大控除額が約600万円とする特例が創設されています。
計算方法については下記の通りです。
住宅の消費税率8%の場合
住宅ローン等の年末残高(最大5,000万円)×1%
年間最大控除額は50万円となります。
住宅の消費税率10%の場合
1年目~10年目
住宅ローン等の年末残高(最大5,000万円)×1%
年間最大控除額は50万円となり、住宅の消費税率8%の場合と同じです。
11年目~13年目
次のいずれか少ない金額
住宅ローン等の年末残高(最大5,000万円)×1%
建物購入価格等(最大5,000万円)×2% ÷ 3
年間最大控除額は33.33万円となります。
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除の主な適用要件を確認しておきたいと思います。
まずは適用を受けられる人の要件です。
住宅を取得等した日から6か月以内に居住を開始し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していることが必要です。
住んでいないと控除できないということです。
また、控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。
次に住宅ローンについてです。
もちろんですけど、住宅の取得等にかかるローンでなければいけません。
そして、返済期間が10年以上である必要があります。
最後に住宅についてです。
床面積が50㎡以上であること。
床面積の1/2以上が適用者の居住用であることとなっています。
なお、土地等にかかる住宅ローン等も、次のものは控除対象になります。
・家屋と共に取得した土地等にかかるもの
・家屋の新築前2年以内に取得した一定の土地等にかかるもの
・住宅建物取引業者との宅地分譲契約(契約締結後3ヶ月以内の家屋建築条件付きに限る)により取得した土地等にかかるもの
まとめ
住宅ローン控除について、令和元年10月からの消費税率2%引上げ分の負担を軽減するために、期間限定で控除期間を延長する特例が創設されています。
住宅を購入しようか検討されている方の参考になればと思います。