2023年10月からインボイス制度がスタートして半年以上が経ちました。
経理担当者はインボイスと格闘しながら経理業務にだんだん慣れてきたころかもしれません。
また社長や営業担当者は取引先や接待で使用したお店でインボイスをもらうことが習慣化してきたころではないでしょうか。
さて、このインボイスですが絶対にもらわないと税金の計算において損してしますのでしょうか?
消費税の計算方法によっては必要なし!
インボイスが必要になるのは消費税の計算において原則課税を適用している場合です。
原則課税とは売上に対してお客様からもらった消費税から仕入れや経費かかる消費税を差し引きして税務署に支払う消費税を計算する方法です。
この仕入や経費にかかる消費税を控除するためにインボイスが必要になるのです。
インボイスがないと支払った消費税の控除が認められません。(現状は80%控除可能)
ですので、インボイスがないと取引先に消費税を支払ったのにその分さらに税務署へも消費税を支払わなければならないということになります。
一方、消費税の計算方法にはもう一つ簡易課税という制度があります。
簡易課税は売上に対する消費税に一定の割合をかけて税務署に支払う消費税を計算する方法です。
ですので、支払った消費税は一切関係ありません。
支払った消費税が関係ないということはインボイスも必要ないということです。
簡易課税を適用して消費税を計算している場合はインボイスをもらえなくても損をしないということです。
また免税事業者といって消費税を税務署に納めていない事業者についても、そもそも消費税の計算をする必要がないのでインボイスをもらえなくても税金において損をすることはありません。
まずは自社が消費税の課税事業者で原則課税を適用しているかどうかを確認してみましょう。
経費にならないという勘違い!
インボイスをもらわないと損してしまうというイメージで多いのがインボイスがないと経費にならないのではないかという勘違いです。
結論、インボイスでない領収書であっても経費にはなります!
インボイスは支払った消費税を控除してもらうために必要になるのです。
経費になるかどうかは別の話であり、インボイスに該当しない領収書であっても経費性(事業に関連した支出)があれば立派な経費として認められますのでご安心ください。
ですので、一概にインボイスをもらわないと損してしまうというわけではありません。
インボイスがないと損になるのは、消費税の計算をする場合に本則課税を適用する事業者ということになります。
さらに損するのは支払った金額全額ではなく消費税の部分です。
まとめ
インボイスをもらえないからといって全額が経費で認められないというわけではありません。
課税事業者で原則課税を適用している場合には、インボイスがないと消費税分を控除してもらえませんのでしっかりインボイスをもらうようにしましょう。
P.S トラキチ税理士の独り言
先週末のヤクルト3連戦に勝ち越して4月は貯金生活で終われそうです。
5月3日には新戦力として期待がかかる門別投手が先発予定で楽しみしかありません。
チーム状態が良くない中でのこの成績なんで、このまま昨年のような5月の連勝に期待です!