インボイス制度のスタートが2023年10月に迫っている中、免税事業者の中には今もなおインボイスの発行事業者として登録するか悩まれている方もおられるかもしれません。
今回は不動産賃貸業の方で現在免税事業者である場合に、インボイスの発行事業者として登録するかどうかについて検討していきたいと思います。
店舗を賃貸している場合は登録が必要になる可能性がある?
不動産賃貸業といっても賃貸している物件によってインボイスの登録が必要かどうかが異なります。
土地のみを賃貸している場合は、インボイスの登録は必要ないでしょう。
土地の貸付けについては消費税の非課税取引となっており、そもそも消費税が課税されていません。
ですので、相手方が消費税を控除するということがありませんのでインボイスも必要ないということになります。
また、居住用のマンションや一軒家の貸付けについても非課税取引とされています。
居住用の物件のみを賃貸している場合についてもインボイスの登録は必要ないと思われます。
ただし、駐車場も貸している場合は注意が必要です。
駐車場については課税取引となる場合があるので、社宅として利用しているなど会社が借りている場合はインボイスの発行を求められる可能性があります。
インボイスの発行を求められるのは、事業者に店舗又は事務所として貸し付けている場合です。
店舗又は事務所の貸付けは、消費税の課税取引に該当しますので相手方で消費税の控除受けられます。
消費税の控除を受けるためにはインボイスの発行が必要となるわけです。
ですので、店舗又は事務所の貸付けを行っている不動産賃貸業の方はインボイスの登録が必要になる可能性が高いです。
インボイスの発行を求められない可能性がある
店舗や事務所の貸付けを行っている場合でも、相手先からインボイスの発行求められない可能性があります。
どんな場合か確認していきましょう。
1.相手先が免税事業者である場合
相手先が免税事業者であればインボイスの発行を求められることはないでしょう。
免税事業者とは、消費税の納税を免除されている事業者のことで、消費税を計算する必要がありません。
ですので、インボイスをもらったとしても支払った消費税を控除することができないので、インボイスをもらう必要がないということになります。
免税事業者は2年前の売上が1,000万円以下の事業者が該当します。(原則)
貸付先が小規模な事業者である場合には一度免税事業者かどうか確認してからインボイスの登録を検討するのも一つの方法です。
2.相手先が簡易課税制度を適用している場合
相手先が簡易課税制度を利用している場合もインボイスの発行を求められないと思います。
簡易課税制度を適用している場合には、消費税の計算において支払った消費税は一切考慮されませんのでインボイスをもらう必要がないということになります。
この簡易課税制度を利用しているかどうかについても、相手先に直接確認するしか方法はありません。
面倒かもしれませんが、インボイスの登録で悩んでいる場合は貸付け先に一度消費税の計算方法について確認してみましょう。
まとめ
不動産賃貸業のインボイスの登録の判断についてまとめてみました。
あくまでも一例ですので、インボイスの登録に悩まれている場合は専門家や税務署にご相談のうえ登録の判断をお願いします。
少しでも参考になれば。
P.Sトラキチ税理士の独り言
プロ野球も前半戦が終了し、阪神タイガースは首位ターンです。
現状、チーム状態は良くないですが何とか粘っているといった感じです。
8月のロードを耐えて、9月にはさらに強いチームへて成長してほしいものです。
後半戦もアレに向けて期待しています。