インボイス制度における飲食店の対応!

2023年10月からインボイス制度がスタートして2ヶ月が経ちました。

飲食店でもお客様からインボイスを求められることも多くなってきたのではないでしょうか。

まだインボイスの登録を行っていない飲食店にとっては、登録するかどうか悩まれてるかもしれません。

今回はインボイス制度における飲食店の対応ということで、インボイスについて復習していきましょう。

お客様がインボイスを求める理由

お客様がインボイスを欲しいという理由は、インボイスをもらわないと消費税の負担が増えるからです。

 

例えば、お店で飲食をすると飲食代(税抜き)10,000円だとそれに対する1,000円の消費税を支払うことになります。

お客様が事業者(会社や個人事業主)の場合、自分が納める消費税からその支払った消費税(ここでは1,000円)をマイナスすることができます。

しかし、インボイスをもらえないと支払った消費税をマイナスすることができません。

お店に消費税1,000円払って、税務署にも消費税1,000円を支払うことになるのでインボイスをもらわないと消費税を二重で負担することになるのです。

 

つまり税務署に納税する消費税を計算する時に支払った消費税を控除したいからお客様はインボイスを求めるのです。

 

売上1,000万円未満の飲食店の対応

売上1,000万円未満の飲食店の場合、現在消費税は免除されていると思います。

しかし、インボイスを発行するためにはインボイス発行事業者に登録する必要があり登録すると消費税を納税する義務が生じます。

 

そのため、インボイスを発行する場合と発行しない場合でお店の売上にどれくらい影響があるのかを検討する必要があります。

 

ポイントはお客様に会社や関係や事業者がどれくらい占めているかです。

 

インボイスが必要なのは会社関係や個人で事業をしている人に限られます。

一般消費者は消費税を税務署に納めるということはないのでインボイスは必要ないのです。

ですので、接待で使われている飲食店などビジネスシーンでの利用頻度が高い飲食店については、インボイスを発行できないとわかると他のお店にお客様が流れてしまし売上に影響を及ぼす可能性があります。

 

インボイス制度スタートからの売上推移を確認し、インボイスを求められお客様の利用頻度が高い場合は適格請求書発行事業者への登録も検討する必要があるでしょう。

消費税の納税と売上減少のどちらがお店にとって負担にならないのかといったところ考える必要があります。

 

売上1,000万円以上の飲食店の対応

売上1,000万円以上の飲食店の場合、既に消費税の納税義務が生じていますのでインボイスの発行事業者に登録しても新たに消費税の負担が増えるといったデメリットはありません。

ですので、会社関係や事業者といったお客様を取り逃さないためにも適格請求書発行事業者に登録しておくべきだと思います。

 

ただ、ほとんどのお客様が一般消費者の方という飲食店についてはあえてインボイスの発行事業者に登録しないというのも選択肢の一つです。

お客様に学生が多いとか、インボイス制度開始後ほとんどインボイスを求められなかったなどそういった飲食店についてはインボイス制度での売上への影響は少ないのかと思います。

 

やはりこちらもお客様にどんな方がおられるのかを確認して、インボイス発行事業者の登録を判断する必要があります。

 

まとめ

これからの季節会社の忘年会も増えてきてインボイスを求められ飲食店も多くなると思います。

そういった大口のお客様を取り逃さないためにはインボイスの登録が必要になってくるかと思います。

免税事業者の飲食店方は消費税の負担も含めて検討するようにしましょう。

 

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P.Sトラキチ税理士の独り言

昨日、阪神タイガース一同が優勝旅行のハワイへ旅立ちました。

今年は年末での特番も含めてタイガースの選手がいろいろテレビに出てくれるので楽しみです。

 

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