カード会社の利用明細書はインボイスになるのか?

インボイス制度がスタートするとクレジットカード会社が発行する利用明細書はインボイスに該当するのでしょうか?

また現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除(払った消費税を控除してもらえる制度)を認めてもらえます。

さて、インボイス制度がスタートするとこれらの制度は認めてもらえるのか?

インボイス制度開始後の仕入税額控除やインボイスの保存について解説いたします。

カード会社の利用明細書はインボイスにならない!

クレジットカード利用すると毎月カードの利用明細(請求明細書)が送られてきます。

インボイス制度ではこのクレジットカード会社の利用明細書はインボイスとして認められません。

 

クレジットカード会社が利用状況をまとめた「利用明細書」は、カード利用者に対して販売を行った事業者(店舗等)が作成・交付した書類ではないのです。

支払い先はクレジットカード会社になりますが、そこから商品を買っているわけではありません。

課税資産の譲渡等つまり商品の販売等をした取引先が発行したものでなければインボイスとすることができません。

 

そもそもクレジットカード会社の請求明細書については現行の消費税法においても請求書等に該当しないため仕入税額控除が認められていません。

請求明細書しかなく購入先の請求書や領収書がない場合は、税務署から指摘を受ける場合があるので注意してください(少額の取引を除く)。(実際に税務調査で指摘されたことがあります。)

 

クレジットカードを利用する際のインボイスとする書類

クレジットカード会社の請求明細書がインボイスとして認められないのであれば、どの書類をインボイスとして保存すればよいのでしょうか?

 

購入した店舗がインボイスを発行できる事業者であれば、店舗が発行する「ご利用明細」や「ご利用控え」にインボイスに必要な記載項目が記載されるはずです。その書類を必ず保存するようにしましょう。

 

要は購入店舗が発行するレシートや領収書などがインボイスになるということです。

カードの利用明細が届くから大丈夫と思うのではなく、購入店舗で受け取る証憑もしっかり保存するようにしましょう。

 

3万円未満の仕入税額控除の特例の廃止

現行では3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除(支払った消費税が控除される制度)が認められているため、少額のクレジットカード取引については、これまで「請求明細書」を保存することで問題とされなかったと思われます。

 

しかし、インボイス制度がスタートすると3万円未満の特例が廃止されます。

クレジットカードの請求明細書では仕入税額控除が認められなくなるということです。

先ほども書きましたが、クレジットカードを利用した時は、店舗等が発行する「ご利用明細」や「ご利用控え」を必ず受け取って、保存することが必要になります。

 

では、ETCを利用する場合ははどうなるのでしょうか?

ETCの利用については、WEB上で「ETC利用照会サービス」において簡易インボイスが電子データで交付される予定みたいです。

この書類をしっかり保存するようにしましょう。

 

インボイス制度開始後の少額特例

中小企業の事務負担を考慮して、一定規模以下の事業者については1万円未満の経費等の支払い(課税仕入れ)であれば、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになりました。

一定規模以下の事業者とは、次の要件を満たす事業者のことです。

 

・基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1億円以下の事業者

・基準期間の課税売上高が1億円超であっても特定期間(個人事業者は前年の1月~6月)の課税売上高が5千万円以下の事業者

 

売上が1億円前後の事業者については事業年度によって取扱いが変わってくるので注意が必要です。

 

この制度の対象期間はインボイス制度開始から6年間となっています。

令和5年10月1日~令和11年9月30日までに支払う経費等が対象になるということです。

現状では、事業年度(課税期間)の途中であっても令和11年10月1日以後に支払う経費等については少額特例の適用はないことになります。

 

少額特例の対象となる1万円未満の判定は税込金額で1万円未満かどうかを判定します。

 

また、少額特例は1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定します。

例えば9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合は、それぞれの商品が少額特例の対象となるわけではありません。

この場合、取引の合計金額が17,000円となるためどちらの商品も少額特例の対象とならないので注意しましょう。

 

まとめ

インボイス制度における書類の保存についてざっくりまとめてみました。

制度開始までにインボイスとなる書類をしっかり確認して、制度開始後はその書類を保存していきましょう。

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P.S トラキチ税理士の独り言

昨日は大敗で交流戦を借金3の負け越しで終えました。

ちょっとエラーが目立ち始めてるのが気になるところですが、5月が出来すぎだったのでこんなもんでしょう。

この4日間でしっかり立て直して、首位攻防となるベイスターズ戦に臨んでほしいです。

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