個人事業者が従業員さんと慰安旅行に行った場合は経費になるのか?

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回は個人事業における慰安旅行の取扱いについてです。

 

事業主が負担した従業員さんの旅行費用は一定の要件を満たせば経費になる!

個人事業主さんも従業員さんの慰安のために社員旅行に行ったりすることはあると思います。

 

ここで気になるのが、従業員さんの旅行費用を負担した場合は経費になるのかということです。

取扱いを見ていきたいと思います。

 

従業員さんのレクリエーションのために社会通念上一般に行われていると認められる会食、旅行、演芸会又は運動会などの費用は、原則として福利厚生費として必要経費になります。

 

はい、慰安旅行の費用は福利厚生費として経費で落とすことができます。

 

ここで気になるのが「社会通念上一般に行われている」という文言です。

どういう場合は、社会通念上一般なのかということです。

 

これについては、その旅行の目的、規模、行程、従業員等の参加割合などを総合的に勘案して実態に即して判断することになりますが、事業主の負担額が少額であり、次の要件を満たしている場合には、福利厚生費で問題ないですよとなっています。

 

・旅行の期間が4泊5日以内であること

・旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上であること

 

はい、この要件を満たしていれば福利厚生で経費となり、従業員さんにも給料として課税されることはありません。

 

あまりにも豪華な社員旅行は、従業員さんに給料として課税される場合があるのでご注意ください。

豪華の判断は、規定があるわけではないのですが、一般的に10万円と言われています。

 

事業主自身の旅行費用は経費で落とせるのか?

従業員さんの旅行費用は経費で落とせても、事業主の分は落とせないんじゃないかといった疑問が残ります。

 

事業主の旅行費用については、その旅行に参加することが、従業員の監督その他の面からみてどうしても必要であると判断される場合には、必要経費に算入して差し支えありませんとなっています。

 

従業員の監督というと修学旅行の引率みたいになってしまいますが、慰安旅行は事業主と従業員さんとの親睦を図るために行われるものであります。

事業主が旅行に参加しないということはないと思いますので、事業主自身の旅行費用についても経費で落として問題ないと思います。

 

ちなみに、青色事業専従者(配偶者などの親族)の旅行費用については、他の従業員がいる場合は、従業員さんの取扱いに準じて取り扱えば福利厚生費として経費になります。

 

ただし、事業主と青色事業専従者だけの旅行は家族旅行と同じになるので、経費で落とすのはさすがに厳しいと思います。

 

まとめ

慰安旅行は決算対策としても有効ですし、従業員さんの親睦を深めたり指揮を高めるためにも有効かなと思います。

規定を守って、福利厚生費として経費で落としましょう。

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