おはようございます。茨木市の税理士、三松です。
早いもので、もう3月に入りました。
今月も気持ち新たに頑張ってきたいと思っております。
「新しい取り組み」ということで今回は電子帳簿についてお話したいと思います。
帳簿の保存スペース削減に電子帳簿の活用!
帳簿とは総勘定元帳や仕訳帳のことで、企業の一年間の取引内容が記録されたものになります。
帳簿は基本的に税法上は7年、会社法上は10年、保存しなければならないとされています。
さて、この帳簿ですが、みなさんはどのように保存されていますでしょうか?
紙ベースで保存されているという方が多いのではないでしょうか?
「そんなん保存しているかな?」と思われ方、決算が終わった後に税理士さんからものすごく分厚い書類を「保管しといてくださいね」とか言われて渡されていませんか?
私もお客様に帳簿をお渡しするときは、「邪魔でおくとこないねん」みたいに煙たがられてました。
確かに正直言って帳簿は邪魔な存在でしかありません。
この帳簿を楽しみにしている社長を見たことがないですし。
帳簿が役に立つのは税務調査の時くらいですからねー(笑)
そんなスペースを取るだけの帳簿をコンパクトにしてしまおうというのが
電子帳簿です!
電子帳簿では1年間の総勘定元帳と仕訳帳がたったの1枚のCDにまとめられます。
取引数の多い企業であれば、「分厚い元帳が1年間で何冊もある」なんてこともあったかもしれませんが、電子帳簿にしてしまえば、たったのCD1枚です。
保存スペースが削減できますし、データですので検索するときも一瞬で検索することができます。
これはもう電子帳簿に取り組むしかないですね(^^)/
電子帳簿は簡単に開始できます。
電子帳簿は簡単に開始できます。
まずは電子帳簿の保存法の申請書を税務署に提出しましょう。
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を電子帳簿保存開始の3か月前までに所轄税務署長に提出する必要があります。
原則的には事業年度が始まる3か月前に提出しておかなければなりません。
3月決算法人であれば、12月末までですね。
また利用する会計ソフトにも一定の要件があります。
・入力データの訂正・削除・追加などの履歴を確認できること
・通常の期間よりも入力が遅れた場合にその事実が確認できること
・入力データを検索できること 等です。
上記に掲げる電子帳簿保存法の要件を満たした会計ソフトを使いましょう。
電子帳簿保存法の要件を満たさない会計ソフトでは、そのソフトを使用して作成した帳簿については電子保存が認められないことから、紙ベースで出力して保存を行うなど、税務調査で問題となる場合があるのでご注意ください。
まとめ
電子帳簿を活用すれば紙ベースで保存していた帳簿の保存スペースの削減になります。
当事務所でも、電子帳簿での保存をお客様に推奨しております。
もちろん当事務所が推奨するTKCの会計ソフトは電子帳簿保存法に完全対応しておりますのでご安心ください。
ぜひ、次の事業年度から電子帳簿をはじめてみましょう(^^)/