医療費控除のよくある疑問にお答えします!

おはようございます。茨木市の税理士、三松です。

3月に入りまして確定申告の真っ只中かと思います。

そこで、今回は医療費控除についてよくある質問について考えてみたいと思います。

医療費控除の適用を考えあれている方は、参考にしていただければと思います。

 

医療費控除Q&A

病気や怪我の治療のために薬局で買った薬代

医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となるのは、病院などで治療を受けた場合だけと思われるている方もおられますが、薬局などで市販のかぜ薬を買った場合でも、医療費控除の対象になります。

 

ただ、かぜ予防のうがい薬やリポビタンDなどの栄養剤は治療ではありませんので対象になりませんのでご注意ください。

 

通院のために支出した交通費

電車やバスなどの公共交通機関や歩行不可能なケガをしている場合や緊急の場合のタクシー代などは医療費控除の対象となります。

自家用車で通院した場合の駐車料金やガソリン代などは医療費控除の対象となりません。

 

家族の医療費

生計を一にする配偶者その他の親族ために支払った医療費は、まとめて控除できます。

所得の高い人(収入が多い人)で

まとめて確定申告する方が控除が大きくなって有利になるので、そういった場合は一人の人にまとめて医療費控除を受けましょう。

 

インフルエンザ等の予防接種

医療費控除の対象となりません。

医療費控除は治療を目的としたものでなければなりませんので、予防を目的とする予防接種は医療費控除の対象となりません。

 

歯医者でインプラント治療を行った場合

医療費控除の対象となります。

自由診療であるインプラント治療を行った費用についても、治療が目的であるため医療費控除の対象となります。

インプラント治療は治療費が高額になると思いますので、しっかり領収証をもらって医療費控除を受けましょう。

 

歯の矯正費用

小学生などの歯の矯正費用は医療費控除の対象となります。

美容目的の歯の矯正費用は医療費控除の対象となりません。ただし、歯の矯正が治療上必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象となります。

 

健康診断の費用

医療費控除の対象となりません。

上記でも書いているように、予防や検診は医療費控除の対象とはなりません。

ただし、健康診断で重大な疾病が発見されて、引き続き治療を受ける場合は健康診断の費用も医療費控除の対象となります。

 

コンタクトレンズやメガネの購入費用

近視、老眼、遠視のためのコンタクトレンズやメガネの購入費用は医療費控除の対象となりません。

ただし、白内障の治療や弱視矯正のためのメガネ代は医師の処方箋があれば医療費控除の対象とすることができます。

 

まとめ

医療費控除の対象となるものは、原則として治療目的で支払ったものとなります。

上記に記載した事例のほか、こんな場合は医療費控除の対象となるのかと疑問に思われたときは、気軽に税務署等に相談してみましょう。

医療費控除を使った適正申告で税金の還付を受けましょう(^_^)

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