12月といえば年末調整の時期です。
早い会社であれば11月中に扶養控除申告書や控除証明を収集しているところもあるかもしれません。
従業員さんが100人とか、かなりの人数がいる会社の経理担当者さんは早め早めで取り掛からないと、けっこうな大仕事になるのではないでしょうか。
年末調整とは?
サラリーマンの方は毎月の給料から所得税が天引きされていると思います。
その天引きされている所得税は、その月の給料に基づいて概算で計算されているため、1年間に支給を受けた給料に対する所得税の合計額と一致しないのが通常です。
一致しない理由として、給料は変動することもありますし、家族構成が変われば、扶養家族として控除金額が増減するので税金が高くなったり安くなったりします。
また生命保険や地震保険の控除を受けることができる、などの理由が挙げられます。
還付にならないこともある。
年末調整といえば、みなさんが還付金をもらえるといったイメージをお持ちの方が多いと思いますが、必ずしも還付になるとは限りません。
毎月の給料から天引きされる所得税は、年間の給料が変動しないとものとして計算されているため、1月~3月までは少ない給料だったが、4月の昇給でそれ以降は高額の給料になった場合ですと、1月~3月まで天引きしていた所得税が少ないために、年間の所得税に足りないといったことが生じてしまいます。そのため年末調整では税額が不足のため還付ではなく徴収となってしまいます。
また、扶養家族に異動があった場合も徴収になってしまう場合があります。
例えば大学生の子供を扶養家族として毎月の所得税を計算していたが、年末調整の時期になって確認すると子供がバイトで年間120万円くらい稼いでいたことが判明しました。そうなると年末調整では子供の扶養家族を外さなければならないので、毎月引かれていた所得税では不足する可能性が高いと思われます。
このように、必ずしも還付になるわけではないので気をつけてください。
年末調整の必要書類
年末調整を受けるためにはさまざまな書類が必要となります。
扶養控除申告書、配偶者控除申告書、保険料控除申告書
これらの書類はおそらく会社から配布されると思いますので、該当箇所に記載し会社に提出しましょう。
生命保険の控除証明書、地震保険の控除証明書、ほかに国民年金などを支払っていればそれらの証明書類なども必要になります。
住宅ローン控除があれば、年末残高証明書と住宅借入金特別控除申告書が必要となります。
ちなみ住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要となり年末調整ではできないので気を付けてください。
また年の途中に入社された方で、同じ年に前職で給料をもらっていた場合は前職の源泉徴収票が必要となります。けっこう忘れていたり、手元のない場合があるので、早めに用意しておきましょう。
このように、いろいろな書類が必要となりますので、わからなければ経理担当者さんか税理士さんに聞いて確認するのがいいですね。
経理担当者さんのためにも、早めの収集にご協力してあげてくださいね(^^)/