税理士変更に必要な書類は?引継ぎで準備する資料を税理士が解説!

  • 2026年8月15日
  • 2026年8月17日
  • 考え方

顧問税理士を変更する場合には、新しい税理士へ過去の申告内容や会計処理を引き継ぐための資料が必要です。

特に準備しておきたいのが、次の4つです。

① 過去の税務申告書・決算書
② 総勘定元帳
③ 固定資産台帳
④ 会計データ

今回は、税理士変更を受ける側の税理士の立場から、「これだけは準備していただきたい」という資料と、スムーズに引継ぎするためのポイントを解説します。

税理士変更で準備していただきたい書類

顧問税理士の変更を引き継ぐ側の税理士の立場からこれだけは準備していただきたいという書類を挙げさせていただきます。

 

1.過去3年分の税務申告書・決算書

過去の税務申告書と決算書は必須の書類になります。

決算書は貸借対照表の引継ぎのために必要になりますし、過去の申告書を確認することで欠損金(赤字)の繰越や税務申告内容を把握できるからです。

過去の事業内容を把握し適正な申告をするためには、過去2年分(できれば3年分)の税務申告書と決算書をご準備いただきたいところです。

 

2.総勘定元帳

総勘定元帳は全ての取引が記載されている帳簿です。

決算書だけではどのような会計処理をしていたのかまでわかりません。

総勘定元帳を確認することで過去の会計処理を確認し、今後の適正な処理につなげることができます。

最低でも1年(前期)分の総勘定元帳は提出するようにしましょう。

 

3.固定資産台帳

機械や車などの減価償却資産を取得されている場合に作成されている明細です。

今後の減価償却を計算する場合に必要となります。

決算書と一緒に整理されている場合が多いので決算書ファイルを確認してみましょう。

 

4.会計データ

過去の会計データを引き継いで詳細な比較をしたい場合や事業年度の途中で理士を変更する場合には会計データの引継ぎを行うようにしましょう。

特に事業年度の途中で税理士を変更する場合は、変更する前までの会計処理をどうするのかという問題が生じます。

会計データがあればデータ連携によりスムーズに引き継げる場合があります。

 

引き継ぐ税理士で再度会計入力をするとなると費用面の負担が発生する可能性がありますので注意が必要です。

特に事業年度の途中で税理士を変更する場合には、会計データの引継ぎ方法を事前に確認しておくことが重要です。

使用している会計ソフトが異なる場合、データをそのまま移行できないこともあります。税理士変更を決める前に、新しい税理士へ「現在○○という会計ソフトを使っています」と伝えておきましょう。

 

ここに挙げたものは税理士変更の際に絶対準備いただきたい書類です。

この他にも、契約関係の書類、給与台帳、税務署への届出書類の控え、登記事項証明書や定款などの会社の基本情報の書類など必要となる場合があります。

税理士から求められた場合は、できる限り準備するようにしましょう。

それが今後の適正申告や税理士との信頼関係につながります。

 

基本的にはお客様自身で資料を準備しましょう!

たまにお客様から「新しい税理士から前の税理士さんに連絡して直接資料をもらってほしい」と思われるかもしれません。

税理士同士で引継ぎを行う場合もありますが、基本的には、まずお客様自身で必要な資料を確認・準備していただくとスムーズです。

すべての資料が揃っていないと引継ぎできないわけではありません。

まずは新しい税理士に相談してみましょう。

そのうえで手元にない資料については、現在の税理士に返却やデータ提供をお願いするようにしましょう。

準備できない資料は前の税理士にお願いする!

会社内を探しても資料が見つからない場合には、前の税理士にお願いしてデータ等をもらうようにしましょう。

快く準備してくれる税理士さんならいいのですが、契約終了後の資料返却やデータ提供については、税理士事務所によって対応方法が異なる場合があります。

税理士変更を決める前に、手元にある資料を確認し、不足している資料があれば現在の税理士へ早めに確認しておくと安心です。

あくまでもお願いする立場ですので、慎重に言葉を選びながら資料を出してもらうようにしましょう。

 

まとめ

税理士を変更する場合に必要な書類をまとめてみました。

しっかりと資料を準備して税理士変更による引継ぎがうまくいくようにしましょう。

税理士変更をお考えの経営者様へ

税理士変更では、「何を準備すればいいのか分からない」「今の税理士にどう伝えればいいのか」と不安に感じることもあると思います。

すべての資料が揃っていなくても構いません。

現在の状況を確認しながら、税理士変更に必要な資料や今後の進め方についてご説明いたします。

また、まだ税理士を変更すると決めていない段階でのご相談でも構いません。

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