こんにちは、茨木市の税理士三松です。
建物を建てたり、車を購入したいり、30万円以上の備品を買った場合には、固定資産として資産に計上し、数年間で按分して経費に計上していくことになります。
これを減価償却と言います。
何年で減価償却するかは、資産の種類によって決まっており、これを法定耐用年数と言います。
では、何年か使用期間が経過した中古資産を購入した場合の耐用年数はどうなるでしょうか?
中古資産の耐用年数の見積方法
まずは原則から説明させていただきます。
原則は個々に見積もります。
その中古資産の材質、取得時までの使用状況、損耗の度合い等々、個々の資産の状況に応じて具体的にその取得後の耐用年数を合理的に見積もる方法です。
正直、かなり技術的な資料が必要とされます。
「そんなことできない」といった声が聞こえてきそうですが、ご安心ください。
なかなか耐用年数を算出できないといった方のために、
簡便法が用意されています。
簡便法では、中古資産の残存耐用年数の見積もりが困難な時に、次の算式で計算した年数を耐用年数とすることができます。
①法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数 × 20%
②法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)
※計算した年数に1年未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。また、計算した年数が2年に満たな場合には2年とします。
ほとんどの場合が、上記の算式を利用して中古資産の耐用年数を計算することになります。
具体例で一度、計算してみましょう!
例えば、法定耐用年数6年の車を3年落ちで取得した場合。
(6年ー3年)+ (3年 × 20%)=3.6年 →3年
耐用年数は3年で減価償却費を計算することになります。
耐用年数は短い方が早く経費に計上できます!
中古資産のメリットは、減価償却費を計算する耐用年数が短くなるので、早期に経費を計上することができます。
早めに経費を計上できるということは、1年当たりの経費も大きくなるという事です。
総合的に見れば経費に計上できる金額は一緒になりますが、特に車などを購入する場合には新品で買うよりも初年度の減価償却費は大きくなるので、節税対策としては有効かもしれません。
6年経過した車なんかでしたら、耐用年数は2年となり1年でほとんど経費に計上できたりします。(購入月によっては月割り計算になるのであまり経費に計上できない場合もあるのでご注意ください)
たた、節税対策のために中古資産を買って、減価償却費を早く経費化できたのはよかったけど、あとあと修理代などで高くついて損したといったことがないようにご注意ください。
目先の税金よりも、その資産が本当に必要か、中古でもメリットがあるのか、そして資金繰りです。
それをしっかり頭において、中古資産も活用していきましょう(^^)/