所得控除と税額控除は大きく違います!

  • 2019年2月25日
  • 2020年6月26日
  • 税金

確定申告や年末調整などで出てくるワードとして、生命保険料控除や扶養控除などの「所得控除」や住宅ローン控除などの「税額控除」があります。

どちらも控除ですが、内容は大きく違います。

今回は、これらの「所得控除」と「税額控除」について解説したいと思います。

 

所得控除とは?

所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除などがこれに該当します。

 

生命保険料控除であれば、最大で12万円の控除が受けられたれり、配偶者控除や扶養控除は38万円(年齢によって控除額は変わります)の控除が受けられます。

 

控除が受けられるといっても、その名前の通り所得金額から控除されることにご注意ください。

 

生命保険料控除で12万円の控除が受けられたからといって、12万円の税金が戻ってくるわけではありません。

所得税の税率が10%の人であれば、所得控除の12万円に10%の税率をかけて12,000円が確定申告や年末調整で戻ってくる金額になります。

 

住民税でも最大7万円の控除が受けられますが、こちらも所得控除なので税率(10%)をかけた7,000円、翌年の住民税が安くなります。

 

扶養控除なども同じで38万円の控除があるからといって、税金が38万円の戻ってくるわけではありません。

38万円も税金が戻ってくれば嬉しいですが…

 

所得控除は収入金額が高く所得税の税率も高い人は、税金の還付も多くなりますが、所得税の税率が低い人にとっては還付金をたくさんもらえるわけではありません。

 

所得控除はあくまでも所得から控除してくれるだけです。

税額を直接控除してくれるというわけではありません。

このような計算の仕組みの複雑さが、年末調整で「生命保険料控除がいっぱいあるのに税金の還付が少ないな」といった勘違いが生じてしまうのではないでしょうか。

 

ただ、還付金が少額であっても、税金の還付は正しく受けるべきなので、確定申告や年末調整でしっかり生命保険料控除や扶養控除といった所得控除を受けましょう。

 

税額控除とは?

住宅ローン控除などの税額は控除は所得控除と違い、税金から直接引いてくれる控除です。

 

住宅ローン控除の金額が20万円あれば、20万円まるまる税金が安くなります。

もっと言えば、20万円の税金が戻ってくるのです。

 

もちろん前提として、20万円以上の税金を給料天引きなどで先に納めている場合ですけど。

 

直接税金を控除してくれる税額控除は大きいです。

 

住宅ローン控除などは10年間で最大400万円の控除が受けられたりします。

税金からの控除なので、めちゃくちゃ大きいなメリットを受けることができます。

 

まとめ

「所得控除」と「税額控除」の違い、少しはお分かりいただけたでしょうか。

所得控除であろうと税額控除であろうと、使える控除は全て使って、適正な納税を心がけましょう!

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