消費税増税直前、軽減税率のおさいらい!

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おはようございます。

大阪の税理士、三松です。

今回は、消費税増税や軽減税率について簡単におさらいしたいと思います。

 

軽減税率の対象になるもの、ならないものは?

いよいよ10月1日から消費税率の10%と軽減税率が始まります。

消費税の増税は家計に響きますし、軽減税率は「なんかややこしそう」といった感じではないでしょうか。

 

まず、軽減税率の対象となるものは、飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読契約に基づく新聞が該当します。

「食料品」とは、食品表示法で規定される食品のことで、人の飲食用に限られらます。

 

ですので、犬や猫などのペットは家族同然と思っていても、ペットフードは軽減税率の適用はなく10%の消費税が課税されます。

 

また、「酒類」、「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は軽減税率の対象から除かれます。

酒類が除かれることから、スーパーでお酒を購入した場合の税率は10%が適用されます。

そのほかリポビタンDは10%、オロナミンCは8%と、本当に軽減税率はややこしいです。

 

外食とテイクアウトの違いについてもややこしさが満載です。

 

外食とは、飲食設備のある場所での飲食を意味します。

外食の消費税率は10%が適用されます。

 

一方、飲食店での「テイクアウト」は、外食には含まれていません。

マクドナルドや吉野家でお持ち帰りをした場合には、軽減税率の8%が適用されます。

映画館や劇場での売店での飲食料品の購入は外食にあたらないため、映画館の売店で買ったポップコーンなどのには軽減税率の8%が適用されます。

 

しかし、売店のそばに設置された、売店が管理するテーブルの飲食は外食に該当しますので、注意が必要です。

 

このように、軽減税率の導入より、消費税の計算がとてもややこしくなります。

 

こんな場合はどうなる?

9月と10月をまたぐ電気代はどうなるのでしょうか?

 

10月1日以降の取り引きについては、原則、新税率が適用されます。

特定の取り引きについては、一定期間の旧税率の適用が認められます。

これを経過措置といい、電車の回数券や映画の前売り券などが該当します。

 

電気やガス、水道料金については、10月31日までに支払額が確定するもについては消費税率は8%が適用されます。

例えば料金の計算期間が9月16日から10月15日で、検針日が10月16日の場合、消費税の税率は8%となります。

 

また、9月30日からホテルに2泊する場合の消費税の税率はどうなるのでしょうか?

 

3月31日までに宿泊予約が完了している場合は8%の税率が適用されます。

4月1日以降の予約分については、9月30日宿泊分は8%が適用され、10月1日宿泊分が10%の消費税率が適用されます。

 

まとめ

いよいよ始まる軽減税率ですが、本当にややこしいです。

10月からの開始当初は経理担当者は税率の判断や仕訳の確認など業務が煩雑になると思われます。

今の間に、基本的な内容を確認いておきましょう。

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