よく「103万円の壁」というお話を聞いたことがあるのではないでしょうか。
夫が配偶者控除を受けるためには妻の年収103以下に抑えなければならないことから「103万円の壁」ということが言われています。
103万円の壁のほかにいろいろな壁が存在します。
改正による変更点の確認
配偶者控除や配偶者特別控除について改正がありましたので、少しそちらを確認したいと思います。
例えば、夫婦共働きの場合で、妻がパート収入のみで年収が103万円以下であれば、夫は「配偶者控除」(最高38万円)を受けることができますし、妻にも所得税が課税されません。
妻の年収が年103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けることができなくなりますが、代わりに「配偶者特別控除」を受けることができます。
これらの「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について税制改正が行われ控除枠拡大と所得制限が設けられました。
配偶者控除については所得制限によって夫の年収が1,120万円を超えると、控除額が縮小し、1,220万円を超えると適用が受けられなくなりました。
配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様に年収1,120万円を超えると控除額が逓減する所得制限が設けられましたが、妻の年収が150万円までは、最高38万円の控除が受けられるようになり、さらに年収201万6千円未満まで控除枠が拡大しました。
いろいろな〇〇の壁
それでは、本題の「〇〇の壁」をみていきたいと思います。
それぞれの金額を超えるとどうなるのか、次にまとめてみました。
100万円の壁
妻の収入が100万円を超えると住民税が課税されます。
自治体によってはもっと金額が低く設定されている場合もあるのでご注意ください。
103万円の壁
妻の収入に所得税が課税されます。
130万円の壁
妻が社会保険に加入し、自分で保険料を支払う必要があります。
大企業など一部については106万円の場合がありますのでご注意ください。
150万円の壁
150万円を超えると、配偶者控除等の控除額(最高38万円)が減額されます。
まとめ
このようにいろいろな壁があることがおわかりいただけたでしょうか?
それぞれの壁を意識して年収を抑えるのも大事ですし、そのような壁を気にせずにしっかり働いて稼げば夫婦二人の年収は増えると思います。
ただ、抑えようと思っていたのが超えてしまったとかですと、給料は増えたけど手取りが減ったということもありえますので、そのへんはしっかりシミュレーションして気を付けてくださいね。
また家族手当の支給基準を配偶者控除に合わせている会社も多いとききますので、こういった手当についても「103万円の壁」が存在しますのでそのあたりもご注意ください。家族手当が削られると痛いですかね。
今回は便宜上、夫の扶養に妻が入るという前提でお話させていただきましたが、逆に妻の扶養に夫が入る場合も同じですのでご了承いただければと思います。