おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回のテーマは「今年の10月決算法人の申告期限はいつになるのか?」です。
申告期限は2020年1月6日に!
ズバリ言いますと、今年の10月決算法人の申告期限は2020年1月6日になります。
申告期限は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
10月末決算であれば、12月31日が申告期限となるはずです。
しかし、今年の申告期限は2020年1月6日になっています。
なぜ、なのでしょうか?
10月決算法人の申告期限が2020年1月6日になる理由
10月決算法人の申告期限が2020年1月6日になる理由をみていきたいと思います。
国税庁のホームページには、
申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が納期限となります
となっています。
申告期限が土日、祝日の場合の取扱いはこちらの記事をご覧ください
⇒https://torakichi-tax.com/teisytukigen/
さらに、12月29日から翌年1月3日までの日は、税務署の閉庁日となっています。
申告期限の12月31日が税務署の閉庁日ということで、提出することができません。
規定では、その翌日が提出期限となるのですが、1月1日~1月3日も閉庁日となっているため、さらに1月3日の翌日である1月4日が申告期限になるはずです。
しかし、来年(2020年)は、1月4日が土曜日となっておりまして、土曜日、日曜日のさらに翌日ということで1月6日が申告期限となります。
今回の年末年始は9連休の方も多いと思いますが、税務署さんもカレンダーに恵まれてがっつり休んじゃうことができます。
ということで、今回の決算では申告期限が6日も延びちゃいます。
とは言っても、お正月休みが入りますので、明日には提出しておきたいところです。
申告が残ってたら、気になって年越しどころじゃないですからねー
まとめ
今年の10月末決算の申告期限は、2020年1月6日になります。
納期限も1月6日になりますので、納税も年明け早々に納付すればギリギリ間に合うことになります。
それでも、やっぱり年内に申告と納税を終わらして、良い年を迎えたいものです。