家族との食事代は経費にならないのか?

  • 2019年12月23日
  • 2019年12月26日
  • 税金

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

今回のテーマは「家族との食事代は経費にならないのか?」です。

 

家族との食事代の経費性

先日、茨木市のお鮨屋「龍平」さんで食事をしてきました。

メニューは2種類のコースのみとなっているのですが、一品一品、丁寧に調理された料理が出てきます。

お鮨も絶品で、口の中でとろける感じで最高です。

龍平さんの詳細はこちらで→ https://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27107554/

 

さて、今回はこのお鮨を食べた領収書を経費で落とせるのかということです。

今回の食事については、お客様と行く予定でいたのですが、急遽キャンセルになってしまいました。

そこで、予約をキャンセルするのもお店に申し訳ないので、妻を誘って食べに行くことになりました。

 

妻は従業員でもありませんので福利厚生費で経費にすることはできません。

もちろん取引先でもないので接待交際費にするわけにもいきません。

単なる家族との食事です。

プライベート100%の支出です。

これでは経費にすることができません!

 

しかし、帰り際に悪魔の囁きが…

「領収書はいりませんか?」

領収書をもらえば経費で落とすことができるかもしれません。

でもこれはプライベートの食事代ですので、きっぱり「領収書はいりません」と断って、美味しいお鮨とお酒に満足してお店を後にしました。

 

領収書をもらえば経費にできるわけではない

領収書をもらえば経費で落とすことができるかもしれませんと書きましたが、これは間違いです。

プライベートでの支出はいっさい経費にすることができません。

 

でも…

領収書をもらうことでこっそり経費に計上することができるかもしれません。

取引先と行ったことにすれば、経費に計上することができるかもしれません。

 

税務署だって、金額があまり大きくないものに関しては見逃す可能性だってあります。

 

しかし、経費に計上できるのは事業に関連して支出したものというルールがあります。

 

領収書があってもこのルールに反するような支出、仕事に関連しない支出については経費に計上しないというのが原理原則です。

 

自分の軸をしっかり持つことが重要

いくら領収書があるからといって経費性がないものを経費に計上することは脱税になります。

 

少額ならいいとか、バレなければいいという問題ではありません。

やってはいけないことなのです。

 

節税したいと思うことは当然ですが、ルールを破ってまで節税することに意味があるのでしょうか。

そういった会社の事業が大きく成長することができるのでしょうか。

 

成長している会社は、数字に明るいですし、納税意識も高いです。

節税するなとは言いませんが、ルールを破ってまですることではありません。

 

ルールを守るためにも自分自身で、しっかりと基準となる軸を持ちましょう。

正々堂々と「これは経費です」と言える明確な軸です。

その軸に照らして、経費性の判断をすれば、きっとプライベートの支出を経費に計上しようとする考えはなくなるのではないでしょうか。

 

まとめ

私自身、税理士の立場というのもありますが、今回のケースで領収書をもらって経費で落としいたら「お客様に説明できない」というのがありました。

自分はプライベートの支出を経費に計上しているのに、お客様にそれをするなというのはおかしいですからね。

しっかりとした軸をもって判断していきましょう。

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