年金受給者の確定申告不要制度

  • 2019年2月8日
  • 2020年6月23日
  • 税金

どーも、茨木市の税理士、三松です。

本日も確定申告の応援に行ってきたところです。

ということで、今回は確定申告会場でたまーに質問を受ける、公的年金等の申告不要制度について見ていきたいと思います。

 

確定申告が不要になる場合がある

「年金収入のみの方や年金収入と年金以外の収入がわずかしかない方は、確定申告をしなくてもいいですよ」という制度があります。

 

次の①と②の両方に該当する人は、この制度を利用して確定申告をする必要はありません。

 

①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること。

②公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下であること。

 

①はそのままで、年金の収入が400万円以下であれば該当します。

②については、例えば年金とは別に給料による収入が80万円あった場合は、給料については控除がありまして給料が85万円の場合は65万円の控除となるので所得は20万円となり、20万円以下となるため、確定申告は不要となります。

 

収入と所得の違いが難しいところですが、簡単に言うと年金が400万円以下で他の収入が少ない人は申告しなくていいですよという制度です。

 

どういった場合に申告不要がお得になるか?

例えば、2ヶ所から年金をもらっていた場合で、1ヶ所ずつ見た場合は金額も少なく、税金は天引きされていなかったとします。

しかし、2ヶ所の年金を合算して確定申告した場合に、税金が発生するとなった場合には、この制度利用して確定申告をしなければ、発生する税金を納めなくて済むので、その分お得になります。

 

もちろん2ヶ所合わせた年金の収入が400万円以下であることが前提となります。

 

同じように年金が400万円以下で、他の所得が20万円以下の給料や生命保険の年金がある方など、合算すれば税金がかかる人は、確定申告をしない方がお得となります。

 

還付申告となる場合は申告が必要

確定申告が必要ないからといって、還付金を受けることができる場合は、しっかり申告しないといけません。

 

医療費がたくさんあるとか、生命保険の控除があるとか、健康保険の支払いがあるとかで控除の金額が増えて税金が返ってくる場合はしっかり還付申告をしてください。

 

この制度はあくまでも収入が少ない人で、税金が発生する人はわざわざしなくていいですよといったものなので、還付金がある人は自ら還付があることを申告しなければ、税金を返してもらえませんのでご注意ください。

 

また年金収入が400万円以下で申告不要になるからといって、天引きされている税金が返ってくるわけでは

ありませんので、お気をつけください。

 

還付金を受けるためには、確定申告しなければならないということです。

まとめ

年金収入が400万円以下で他の収入がない場合や、所得金額が20万円以下の場合は申告しなくても大丈夫です。

ただし、還付申告となる場合は確定申告しなければなりません。

また申告不要となった場合でも住民税の申告が必要となる場合がありますので、その場合は市役所等のご相談ください。

 

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