会社設立時の開業費は節税になる!

会社を設立してから営業開始までにかかった費用は「開業費」という科目で経理処理します。

この開業費という科目はとても使い勝手いい科目でうまく使えば節税にも使えるんです。

開業費とは?

法人の設立から営業開始までにかかった費用を処理するのが「開業費」です。

また法人設立前にかかった費用は「創立費」という科目を使います。

法人設立のための登記費用や司法書士報酬はこの創立費で処理します。

 

そして開業費には次のようなものが処理されます。

営業開始前に支払った名刺の作成費用

営業開始前に支払った交際費

営業開始前に支払った広告宣伝費

営業開始前に支払ったホームページの制作費

このように営業開始前に支払った経費は開業費として処理できます。

ですので、営業活動を行う前だから経費にできないと思うのは間違いです。

法人設立や営業を始めるために支出費用は立派な経費になりますのでしっかり領収書を残しておきましょう。

 

ただし、営業開始前に支払ったものでも次のような支出は開業準備と関係なく発生するので開業費で処理できませんので注意してください。

営業開始前に支払った店舗の家賃⇒地代家賃

営業開始前に支払った電気代、水道代やガス代⇒水道光熱費

営業開始前に支払った電話代など⇒通信費

固定資産(10万円を超える備品等)の購入

開業費は節税になる!

この開業費という勘定科目はとても使い勝手がいいのです。

 

開業費については会社を設立して支出した年に全額経費に計上してOKです。

逆に全額経費に計上しないこともできますし、一部だけ経費にすることもできます。

 

そう、この開業費は好きな時に好きな金額を経費にできるのです。

会社を設立した初年度は赤字になってしまうことは多々あります。

赤字の年は開業費を経費に計上せずに将来儲かった時に計上すれば節税に使えるということです。

 

とても自由度が高い開業費です。

会社を設立して営業開始前に支払った経費はしっかりと開業費として計上するようにしましょう。

 

経費計上を先延ばしし過ぎると…

開業費は好きな時に好きな金額を経費に計上できるというお話をしました。

ただし、使い勝手がいいからといって経費計上を先延ばしし過ぎることはよくありません。

 

それは金融機関からのイメージが悪くなるからです。

 

5年以上営業しているのにいまだに開業費が償却されていないとなると、金融機関は「あまり事業がうまくいっていないから開業費を経費に計上できていないのではないか?」という風に見られる可能性があります。

もちろん開業費は資産価値がありませんので、金融機関からの評価が下がってしまいます。

 

ですので開業費については早く事業を軌道にのせて利益を出して節税に使って早めに償却してしまうようにしましょう。

 

まとめ

今回は会社設立から営業開始前に支払った経費は開業費に計上しましょうというお話でした。

開業費は経費計上のタイミングが自由ですので利益が出たタイミングで節税に使うようにしましょう。

 

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