会社設立する時の資本金の金額はいくらにする?

「事業が軌道にのってきたのでそろそろ法人化したい」

「会社を設立して独立するぞ」

このような思いで会社設立をする時に決めなければならないのが資本金です。

今回は、会社設立時の資本金はいくらにするのがいいのか解説いたします。

資本金とは?

まずは資本金について解説いたします。

資本金とは事業を円滑に運営するために株主が会社に出資したお金です。

会社は資本金を使って会社運営を行っていきますので、事業を始めるための元手ととらえてもらった方がわかりやすいかもしれません。

中小企業の多くは、社長=株主となりますので、社長が準備したお金を資本金として会社に入れて、そのお金を使って事業を進めていくという形になります。

 

昔は、会社を設立するためには資本金は1,000万円必要といったルールがあったみたいですが、現在は撤廃されて会社設立は資本金最低1円からでもOKとなっています。

ですので、会社が自由に資本金の金額を決定することができます。

 

資本金は1,000万円未満が税金面で有利

資本金を自由に決めていいと言われると、「いくらにしたらいいの?」といった悩みが出てきます。

資本金の金額については事業を行ううえで、いろいろな角度から考える必要がありますので、まずは税金面から見ていきたいと思います。

 

税金面で資本金の金額を考えると1,000万円未満にするべきです。

 

その理由は、資本金1,000万円未満の法人は設立1期目、2期目の消費税の納税が免除されるからです。

(※2期目については1期目の売上や給料等の金額によって納税義務が生じる場合があります)

消費税を支払わなくていいというのは税金面でとてもメリットがありますので、この制度は受けておくべきだと思います。

 

特に注意する点は以下ではなく未満ということです。

昔の制度のなごりや切りの良い数字で資本金を1,000万円にしてしまうとアウトです。

資本金が1,000万円以上である場合は、設立1期目から消費税の納税義務が発生しますのでご注意ください。

 

もう一つ、税金面で有利になるのが均等割の金額です。

 

均等割とは、会社で事業を行っている以上、毎年必ず払わなけれならない税金です。

均等割は赤字であっても黒字であっても支払わなければならない、一種の参加料みたいなものです。

この均等割は資本金の金額や従業員の数によって決められています。

 

ここでは、大阪府と茨木市の均等割の金額を見たいと思います。

 

大阪府の均等割

資本金等の額が1,000万円以下である法人     年額 20,000円

資本金等の額が1,000万円を越え1億円以下の法人  年額 75,000円

 

茨木市の均等割

資本金等の額が1,000万円以下である法人(従業員50人以下)     年額 50,000円

資本金等の額が1,000万円超から1億円以下の法人(従業員50人以下) 年額 130,000円

 

このように、資本金の金額1,000万円を越えると均等割の額が大きく変わります。

資本金の金額が1,000万円以下なら、大阪府と市の合計が70,000円なのに対して、1,000万円を越えると205,000円となってしまいます。

先ほども書きましたが均等割は赤字でも払う必要がありますので、毎年大きな支出になってしまいます。

 

ここでも注意していただきたいのが、消費税の納税義務は1,000万円未満でしたが均等割については基準が1,000万円以下となっています。

均等割については、資本金が1,000万円でもセーフですが消費税のことも考えると1,000万円未満にしておく方がベターではないでしょうか。

 

信用面や営業面から考える資本金の金額

税金面だけを考えると、資本金の金額はできる限り小さくした方がメリットがありそうな感じがしますが、違う角度から見るとそうとは言い切れません。

 

資本金の大きさには会社の規模や信用力を測るモノサシになっているからです。

 

ですので、少額の資本金で会社をスタートする場合は注意が必要です。

逆の立場になって考えてみましょう。

新規の取引先の資本金が1円て聞くと「この会社と取引しても大丈夫かな?」と不安になりませんか。

資本金1円は極端な話にしても、ある程度の資本金がないと信用できないのではないでしょうか。

 

信用力の話で言うと、金融機関に対しても資本金が少なすぎるとイメージが悪いです。

融資取引はもとより都市銀行などでは口座開設も厳しいといった話もあるみたいです。

要は資本金が少ないと信用力がないとみなされているということです。

特に創業融資を受ける場合などは、資本金の額はある程度大きくしておく必要があります。

 

このようにルール上は最低資本金1円で会社を設立することはできますが、事業を円滑に運営していくためには、ある程度の資本金が必要になるということを考えて資本金の金額を決定するようにしましょう。

 

まとめ

会社設立時の資本金の金額を決定する場合、税金面と信用力(営業面)の両方から検討する必要があります。

やはり税理士なので節税を意識してしまいますので1,000万円未満を前提に言うと、私の個人的な意見にはなりますが、最低100万円、できれば300万円くらいはあった方がいいかなと思います。

もちろん今後の会社での必要資金なとを加味し、税金面、信用力の両方から最適な資本金の金額を考えるようにしましょう!

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