個人事業主でも事業専用の預金通帳を作りましょう!

おはようございます。

茨木市の税理士、三松です。

個人事業主さんでも事業専用の通帳を作られていますか?

 

事業専用の預金通帳を作る意味

個人事業主で事業を行っている場合、事業専用の預金通帳を作ってプライベートと事業の区分をしなければいけないというルールは特にありません。

プライベートのお金だろうが事業のお金だろうが、自分でしっかり管理しておけばいいわけです。

 

自分で管理しておけば…、ここが重要です。

 

管理するためには、事業専用の預金通帳を作って「事業はこの通帳」、「プライベートはこの通帳」と分けて管理する方がだんぜん楽だと思います。

 

ですので、個人事業のお客様には事業専用の通帳を作ってくださいとお願いしております。

 

事業専用の預金通帳を作ることで、会計帳簿を記帳するときにプライベートの入出金は無視できます。

 

青色申告特別控除で65万円控除の適用を受けようとする場合、貸借対照表を作成しなければなりません。

貸借対照表を作るためには、預金通帳の記帳もしくは会計ソフトへの入力が必須です。

事業専用の預金通帳を作っていない場合には、プライベートの支出について全て経費にはならない「事業主貸」という科目を使って記帳や入力をしなければならなくなります。

 

プライベートでの入出金が多い方にとっては、時間のかかるめんどくさい作業でしかありません。

それなら、事業専用の預金通帳を作って経理業務の効率化を図っていきましょう。

 

事業専用の預金通帳を作ることで税務調査でも好印象!

事業専用の預金通帳を作ることで、事業のお金とプライベートのお金をしっかり区分して管理しているんだなと税務調査でも好印象を持たれます。

 

これが、事業とプライベートが一緒の預金通帳だった場合はどうでしょうか?

 

事業の入金なのに誤って売上に計上するのを忘れていないかとか、プライベートの支出なのに誤って経費に計上していなかといった疑いの目をもって税務調査されることになります。

もちろん支出についてはプライベートの支出は経費に計上していないこと、入金については事業とは関係のないプライベートの入金であることを証明できれば問題ありません。

 

しかし、間違って処理していないかなと不安になるのもしんどいですし、税務調査の調査官に疑いをもたれるのはもっと嫌な気持ちになってしまいます。

 

そうならないためにも、事業専用の預金通帳を作って、事業とプライベートの区分をしっかり管理してますよということを税務調査の調査官にアピールできるようにしましょう。

 

まとめ

個人事業主さんでも事業専用の預金通帳を作ることで、事業とプライベートの区分ができます。

また経理業務の効率化につながりますし、適正な会計帳簿を作成することで数字を経営分析に活用することができます。

これから事業を始める方や個人事業主さんでプライベートの預金通帳を事業で使っているという方は、事業専用の預金通帳を作られることをおすすめします。

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