おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
今回は10月から始まる消費税の軽減税率についてお話したいと思います。
軽減税率の対象品目について
10月からの消費税の増税に伴って導入されるのが「軽減税率制度」です。
食料品などが軽減税率の対象となるため、飲食店などは特に大きな影響を受けることが予想されます。
まずは、標準税率の対象となるものと軽減税率の対象となるものを確認していきましょう。
レストラン、フードコート、ファーストフード店、喫茶店やカフェ、食堂や居酒屋といった飲食する設備がある場所で食事を提供する場合は、店内飲食(外食)となり、標準税率である10%が適用されます。
それに対して、そのような飲食店であっても、テイクアウト、お持ち帰りやお土産、さらに飲食料品の販売など飲食店の設備がある場所を利用せずに、持ち帰って自宅やその他の場所で飲食する場合は、軽減税率の8%が適用されます。
イートインスペースがあるパン屋さん、お持ち帰りできるお寿司屋さんやレストランなどは複数税率に対応できるようにする必要があります。
また、お客様へ飲食料品を届けて販売する場合で、一般に出前、宅配。デリバリーといわれるように、出向いた先に単に食料品を配達するのみの場合は軽減税率の8%が適用されます。
しかし、出向いた先で料理の盛り付けや調理等を行った場合には、出張料理もしくはケータリングとみなされて、標準税率の10%が適用されます。
宅配ピザなどは8%の税率が適用されますが、配達先で調理や盛り付けといったサービスが提供されると、10%の税率が適用されることになります。
飲食店では、仕入と販売で消費税の税率が違うことに注意しなければなりません。
店内飲食で、お客様からいただく消費税は10%ですが、食材の仕入れに対して支払う消費税は8%になります。
また、割り箸や容器、水道代やガス代といった経費の支払いに対する消費税も10%になることから、税率が一律でないことに十分な注意が必要です。
このことから、増税により一時的に資金繰りがよくなる場合があります。
増税による資金繰りの影響についてはコチラ→ https://torakichi-tax.com/syouhizeikaisei-2/
消費税率変更への対策を考えましょう!
店内飲食(外食)は標準税率の10%、テイクアウトは軽減税率の8%なので、テクアウトでの売上が増え、店内飲食の利用が減ってしまう可能性が考えられます。
テイクアウトが増えることにより、容器等のコストや手間が増えることも考えられます。
お客様のニーズの変化を想定し、それに合わせた準備をしっかり行っておくことが重要です。
消費税率の変更を機にお店のコンセプトも再確認することもおすすめです。
コンセプトはお店の魅力であり、強みだと思います。
お客様はそのコンセプトに魅かれて来店されます。
日々の販売活動がコンセプトと合っているのか、お客様の反応や販売データと比較し、見直すことで気づくことがあるのではないでしょうか。
店内飲食の需要を喚起しましょう。
新メニューの開発や付加価値を高めるための工夫に取り組みましょう。
店内飲食ならボリューム増や店内限定メニューなど、店内飲食に魅力を感じるメニュー作りをしましょう。
また、テイクアウトの増加が見込まれることから、テイクアウトの商品ラインナップを増やすことも検討することで、さらなる売上増加が見込めるのではないでしょうか。
まとめ
軽減税率制度の導入はビジネスチャンスかもしれません。
消費税の増税のタイミングで価格の改定など、いろいろな見直しをするチャンスです。
ここに記載したのは基礎的な部分であり、軽減税率の対象になるのか、ならないのかといったことはもっと細かい部分もあります。
不明な点は、お近くの税務署か顧問税理士に相談し、早めの対策に取りかかりましょう(^^)/
もちろん当事務所のご相談いただいてもかまいませんので。