おはようございます。
茨木市の税理士、三松です。
今回は私の苦手な印紙税のお話です。
領収書には印紙を貼らなければならない
みなさん、領収書を発行したら収入印紙を貼りますよね。
領収書は印紙税法の17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当するからです。
売上代金を領収する場合は、記載金額に応じて異なる税額がかかります。
受取金額が100万円以下なら200円、100万円超200万円以下のなら400円と金額が大きくなるにつれて印紙税の額も大きくなり、最大で10億円を超えるものは200,000円となっています。
なかなか、10億円を超える領収書は拝見したことありませんが…
また「借入金」や「保険金」など売上代金以外のを領収する場合は一律200円がかかります。
ご存知の方が多いとは思いますが、記載金額が5万円未満のものについては非課税となっており収入印紙の必要はありません。
税理士の領収書には印紙がいらない?!
私ごとですが、最近領収書を発行する機会がありまして、領収金額が5万円を超えれば、基本的には収入印紙が必要なってくるので、何気なく印紙を貼った後に、何かがよぎりました。
「あれ、税理士の領収書って印紙必要やったっけ?」
頭の片隅に研修を受けたときの記憶が残っていたのか、その問いかけに対して必死で調べると…
税理士の領収書は、営業に関しない領収書に該当するため、非課税
となっていました。
「しまったー、印紙貼ってもうたんやん!」
もちろん、手続きを取れば還付してもらえるのですが、200円ですし勉強料としてそのままにしておくことにしました。
営業に関しない領収書とは?
印紙の世界において営業から除かれるもは、税理士、弁護士などの士業、農業、漁業、医師、薬剤師、整体師、国や地方公共団体、医療法人などです。
ですでの、税理士が発行する領収書には印紙がいらないことになります。(税理士法人は除かれます)
また、自宅を売却する場合など個人が私的な取引をする場合も営業にはならないとされています。
ただし、不動産を賃貸している場合などの賃貸マンションを売却する場合は営業となるので印紙が必要となります。
まとめ
印紙税は奥が深いです。
また税理士試験に印紙税の科目がないため、印紙税を苦手にしている税理士も多いかもしれません。
私も含めてですが…
まだまだ経験と勉強が必要だと実感した出来事でした。