カーナビの取り付け費用の経理処理について

  • 2019年1月17日
  • 2020年6月17日
  • 会計

カーナビゲーションシステム、いわゆるカーナビは、車を運転しながら現在地の確認ができ、また目的地までのルート案内機能がついているなど、道にあまり詳しくない私にとっては、とても助かります。

カーナビさえあれば、どこへでも行けてしまうといった感じでとても便利です。

 

さて、今回は車両にカーナビを取り付けた場合に、経費で落としてよいのか、それとも資産に計上しなければならないのかといった、カーナビの経理処理について見ていきたいと思います。

 

原則は車両に含まれるものとして資産に計上する。

車両に常時搭載する機器(ラジオ、メーター、クーラー、スペアタイア等)については、車両と一括してその耐用年数を適用することになっています。(耐通2-5-1)

 

この規定にカーナビは記載されていませんが、車両に常時搭載される固定型のカーナビについては車両に搭載される機器として取り扱われるものと考えられます。

ですので、車両購入時にカーナビを装備した場合には、車両の取得価額に含まれて減価償却費として数年間で按分して経費に計上することになります。

購入したその年に、経費に計上することはできません。

 

では、既存の営業車にカーナビを取り付けた場合はどうなるのでしょうか?

 

既存の車両に固定型のカーナビを取り付けた場合には、車両自体の価値を上げるために支出したものと考えられるため、「資本的支出」として資産に計上することになります。

後付けの場合であっても、経費として落とすことができません。

資産にいったん計上し、減価償却によって数年間にわたって経費に計上することになります。

 

支出額が20万円未満なら、経費に計上することも可能

カーナビは基本的に資産計上しますが、既存の営業車などに後から取り付ける場合は、支出額によって経費として落とせる可能性が出てきます。

 

既存の営業車などにカーナビを取り付ける場合について、取り付け費用も含めたカーナビの支出額が20万円未満であれば、一括で経費に計上することが可能です。

 

資本的支出の規定には、支出額が20万円未満のものについては、「修繕費」として経費で処理してもいいですよという規定があるからです。

 

ですので、既存の車両にカーナビを取り付ける場合は、20万円未満に抑えれば購入時に経費処理できますので節税になるということです。

営業車両をたくさんお持ちの会社などは、検討の価値ありです。

 

ポータブル型のカーナビは取り扱いが異なる

固定型のカーナビの取り扱いについて見てきましたが、ポータブル型のカーナビについては取り扱いが異なります。

ポータブル型のカーナビについては新規に取得した資産として「器具備品」として取り扱われます。

 

資産として取り扱われるのは同じですが、「車両」ではなく「備品」扱いになります。

これはポータブル型のカーナビについては、機能的に他の用途にも使用でき、取り外しも可能なためです。

この場合、新たな資産の取得として取り扱われるため、10万円未満であれば少額減価償却資産として経費に落とすことが可能ですし、中小企業者であれば、30万円未満までは一括で経費で落とすことが可能となります。

 

しかし、固定式のカーナビと同様に、常時車両に取り付けられており、カーナビとしてしか使用しない場合など使用実態によっては、資本的支出として取り扱われる場合があるので気をつけてください。

資本的支出として取り扱われると、30万円未満であっても経費として落とせないので注意が必要です。

 

まとめ

カーナビは原則は資産に計上するという考え方です。

それを踏まえつつ、後から取り付ける場合で、支出額が20万円未満であれば経費として計上することが可能だということを一つ知っておいてください。

節税に使えるかもしれません(^^)/

 

 

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