日々の経理業務は請求書や領収書に基づいて処理が行われます。
会社の経費にするためには請求書や領収書といった証拠資料が必要です。
請求書や領収書があれば経費にできるのでしょうか?
請求書が届いたら経費にできるのか?
「請求書が届いたから今期の経費だ」と思うのはちょっと間違いです。
会計には「費用収益対応の原則」というルールがあります。
費用とは収益を得るために発生する支出のことで、一定期間の収益と費用は必ず対応させることとなっています。
また発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが求められています。
また税金を計算するうえでもルールが設けられています。
例えば「利益が出たから今期だけ1年分まとめ払う」といったことはできません。
経費と収益の対応期間がズレてしまい、利益操作にもつながるからです。
ですので請求書が届いたから、支払いが済んだからといってすべて当期の経費になるかというとそういうわけではありませんので注意が必要です。
税務上は債務が確定していれば経費にできる!
税務上の費用(経費)は損金といいます、
この損金にするためには当期中に債務が確定していなければなりません。
当期中に債務が確定しているとは決算日までに次の要件を満たしているものをいいます。
・その経費にかかる債務が成立していること(注文や申し込み等を行っていること)
・具体的な給付をすべき原因事実が発生していること(サービスの提供を受けていること)
・金額が合理的に算定できること(請求書等で金額がわかること)
建物の修理を発注し、修理業者による修理が完了し、その金額が客観的に確認できる状況にあれば上記の3つの要件を満たしているため、代金を支払っていなくても「未払金」として経費に計上することが可能です。
こんな場合は翌期の経費になる?
請求書が届いている、支払いが済んでいる、それでも当期の経費にならず翌期の経費となる場合があります。
次のようなケースです。
3月決算法人で4月に入社する新入社員向けの研修費用を3月に申し込み、支払いも3月末までに行った。
このケースでは、支払いは3月に行われていますが研修が行われるのは4月以降になります。サービスの提供を受けていないので当期の経費とはなりません。
決算対策として、決算月である3月にパソコン(8万円)を10台購入した。
取得価額が10万円未満ですので全額を消耗品費として経費に計上することができます。
ただし、すべてのパソコンが実際に業務に使用していなければなりません。
3月末までに未使用の場合には当期の経費とはならず翌期の経費になるので注意が必要です。
まとめ
経費に計上するためには請求書や領収書が必要です。
ただし内容によっては請求書や領収書があっても当期の経費にできないケースがあります。
内容を確認して適切な判断をするようにしょうましょう。
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P.Sトラキチ税理士の独り言
交流戦が始まっても強さをキープしている阪神タイガース!
日本ハム、オリックス相手に5勝1敗は素晴らしいスタートです。
近本選手の1,000本安打、森下、佐藤のホームラン。
今週はビジター6連戦で厳しい戦いですがこれを乗り切れば交流戦のアレも見えてくる?