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飲食店経営の節税

  • 2018年11月20日
  • 2018年11月20日
  • 節税

飲食店を経営されている方でも、自分のお店以外でお食事されこともあると思います。

さて、この他の人のお店で支出した費用は経費になるのでしょうか?

 

支出の内容によっては経費になるものも

お店がお休みの日に家族で外食をしました。

これはもちろん経費になりません。

家計の支出であり、事業性がありませんから。

では、こんな場合はどうでしょうか?

常連さんとお店を閉店した後に飲みに行ったとか、ビール会社などお酒の卸売業者さんと食事に行ったなどであれば、正真正銘の「交際費」として経費として計上することができます。

この場合、領収証などにメモで誰と行ったかを記載しておくとさらに真実性が高まります。

交際費の原則である「誰と」、「何のために」が重要になってきます。

 

研究費なども経費で落とせる可能性がある

ライバル店の視察や他のお店の料理の研究のために飲食されることもあると思います。

お店の業績発展に向けて、研究熱心でとてもすばらしいことだと思います。

この前行ったお店でも「これは、あのお店からパクリました」とおっしゃているおもしろいオーナーさんがおられました。

もちろんこのような料理の研究に使った飲食代は事業のために支出したものと考えられるため、経費として落とすことができると思います。

ただ、個人的な飲食代との区別が難しいため、税務署から指摘を受ける可能性があります。

そういった指摘を受けたときのために、そのお店の雰囲気とか、料理の内容とか、実際食べてどう思ったとかの感想などをノートに記録するとかして、個人的な飲食代とは区別するための資料を残しておかなければなりません。

そこまでやっておけば研究費として立派な経費として認められる可能性が高いと思います。

 

事業と家計はしっかり区別

税務署にも細かい人がいて、飲食業ではなかったのですが、休日の飲食代にお子様ランチが入っている領収証をみつけて「これは家族で行かれたでしょ?」とチクリと指摘を受けました。

社長も頑張って経営してるんやから、それぐらい許してよと思いましたが、やっぱり事業と家計はしっかり区別して経理しなとダメですね。

私も厳しい目で見ていかなければと反省です。

飲食店経営をされている皆様も、じっくり見ていけばまだまだ経費で落とせるものが出てくるかもしれません。

事業と家計の区別だけはしっかりしてくださいね。

そして、いっぱい儲けて、適正な節税でお金を残していきましょう!

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