おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
今回はいつもの会計と離れて「贈与税」についてお話したいと思います。
贈与とは?
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。
要は、「あげます」「もらいます」の関係が成立したときに、贈与も成立するということです。
これは、家族間(夫から妻、親から子)であっても、財産(モノやお金)を無償であげた場合は、贈与が成立したことになります。
男性が女性にプレゼントを贈る場合も、贈与が成立していることになります。
贈与税がかかる場合は?
贈与税は、贈与を受けた財産の価額(評価額)の年間合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える金額について、その財産をもらった人に課税されます。
タダでもらうのだから、もらった人に経済的利益がある(得している)として課税されることになります。
贈与があった場合に、すぐに課税されるのではなく年間110万円までは、贈与税は課税されません。
110万円まではタダでもらっても大丈夫です。
ここで注意していただきたいのが、もらう側が一人110万円までです。
例えば子供が、お父さんから100万円、お母さんから100万円の贈与を受けた場合、お父さんからの贈与も、お母さんからの贈与も110万円以内だから贈与税がかからないと思われる方がおられるかもしれませんが、それは間違いです。
子供がもらっているのはお父さんとお母さんの合計が200万円をもらっているので、
200万円ー110万円=90万円に対して贈与税がかかることになります。
無償でもらうものが年間110万円を超えると贈与税がかかるかもしれないという認識をもっておきましょう。
贈与税がかかる財産と非課税財産について
贈与税は原則として、個人から贈与によって取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。
現金はもちろん、家や土地などの不動産、株、宝石などのプレゼントなども贈与税の対象となる財産になります。
また、本来の贈与に基づかない場合であっても、次のようなものは贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。
親から時価1000万円の土地を300万円で譲り受けた場合
時価1,000万円の土地を300万円と安く譲り受けているため、差額の700万円は無償でもらったものとして贈与税が課税されます。
親が建築資金を全額拠出した二世帯住宅の名義が親子共有にとなっている場合
建築資金を出していない子の共有分は無償でもらったものとして、贈与税が課税されます。
親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合
実態が金銭の貸し借りではなく贈与であるものとして贈与税が課税されます。
お金の貸し借りであるということが証明できれば、もちろん贈与税は課税されません。
このようのに、直接何かをもらったわけではないけど、そこに経済的利益があると認められた場合には、贈与税が課税される場合があるので、ご注意ください。
特に親子間など親族とのやり取りには、注意が必要です。
また、贈与があっても贈与税がかからない非課税とされている財産もあります。
例えば、扶養義務者相互間(親から子など)での通常認められる生活費や教育費の贈与です。
子供の授業料を払ったり、下宿している子供の生活費を仕送りしたりといったことには、もちろん贈与税はかかりません。
また、個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品などについては、贈与税の非課税財産とされています。
あくまでも社会通念上相当と認められるものなので、度を超えると課税される場合があります。
また住宅を取得するための資金や婚姻期間が20年以上の夫婦間での住宅等の贈与も非課税の特例が設けられています。
贈与税の計算方法
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与をうけた財産で課税対象となるものの価額(評価額)の合計額を課税価格とし、その課税価格から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に税率を乗じて税額を計算します。
ざっくり式で表すとこんな感じです。
(課税価格 - 110万円)× 税率 -速算表の控除額 =贈与税額
また、20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与については、特例贈与として、一般贈与より税率が軽減されています。
親族間の贈与を促進しているということです。
また贈与税は累進課税制度を採用しているため、贈与する金額が増えれば増えるほど税率も高くなります。
最高税率は55%と半分以上税金で国に納めることになります。
これではもらった人もがっかりしていまますので、贈与する側もコツコツ贈与してあげるなど、しっかり考えて贈与に取り組む必要があります。
計画性がありすぎるとそれはそれで問題なのですが…
これについてはまた別の記事で書きたいと思います。
まとめ
贈与税は、年間110万円を超える金額について、もらった人が課税されます。
直接、贈与を受けていなくても、土地建物の名義と拠出資金が一致しないときなど、贈与とみなされて課税される場合があるので、注意が必要です。
贈与をお考えのときや、これ贈与にならへんかなと不安があるときは、税務署や税理士さんに相談してみましょう。
もちろん当事務所への相談もお待ちしております(^^)/
※記事執筆時点での取扱いです。改正等で取扱いが変更になる場合がありますのでご注意ください。