おはようございます。
大阪の税理士、三松です。
今回は申告書の提出期限についてです。
月末が土日祝日の場合の提出期限は?
6月末決算の会社の確定申告書の提出期限は8月31日となります。
これは、法人税法で「各事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告書を提出しなければならない」と規定されているからです。
ですので、6月末決算の会社の申告期限は、8月31日となります。
ところで、カレンダーを見ると今年の8月31日は土曜日となっています。
月末が土日祝日に当たる場合の提出期限はどうなるのでしょうか?
土日祝日は税務署が休みだからその前日の8月30日になるのではないか?
このように思われる方もおられるかもしれませんね。
お給料なんか支給日が土日になる場合、前日に振り込んでくれる会社もありますからね。
でも、提出期限はそうではありません。
提出期限が土日祝日の場合は、その翌日が提出期限となります!
今年の8月でい言えば、31日が土曜日、9月1日が日曜日なので、その翌日の9月2日が6月末決算の会社の提出期限となります。
夏休みが2日間延びた小学生のように、申告期限も2日間延びることになります。
決算書の作成や申告書の作成に時間がかかっている場合は、2日間余裕ができるので会計事務所の職員などはラッキーと喜んでいるかもしれません。
(まぁ、申告期限ギリギリまで作成できないのもどうかと思いますが…)
この取扱いに関しては、「申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります」と国税庁のホームページにも記載されています。
ということで、申告書の提出期限が土日祝日に該当する場合には、翌日の平日まで延びることになります。
提出期限が土日祝日でも延長しないものがある!
提出期限が土日祝日の場合の申告期限は延長するとお伝えいしましたが、提出書類の中には提出期限が土日祝日であっても延長しないものもありますのでご注意ください。
それはどういった書類かというと、提出期限が「適用を受けようとする課税期間の初日の前日」とか「3ヶ月を経過した日の前日」と規定されているものです。
このように、「~〇月以内」ではなく、「~の前日」と規定されているものについては、提出期限が土日祝日であっても提出期限の延長はありません。
8月31日が提出期限であるのならば、8月31日までに提出しないと、その届出書の効力を得ることはできません。
このような取り扱いは、消費税関係の届出書に多くみられ、法人税の青色申告承認申請書についても、この規定が定められています。
届出書関係ですので、普段はあまり関係ない書類になりますが、提出が必要になった場合には、提出期限について注意が必要です。
まとめ
提出期限が土日祝日の場合の取扱いについてお話させていただきました。
提出期限が延長されるものもありますし、延長されないものもあります。
提出期限にかかわらず、余裕をもった提出を日ごろから心がけましょう。
そのためには、月次決算体制を整えて、早期決算の作成に取り掛かることです。
月次決算や早期決算については、お気軽に当事務所にご相談ください(^^)/